債権者代位権の対象となる権利とは?一身専属権との関係を解説

債権者代位権とは、債務者が第三者に対する権利を行使しない場合に、債権者が債務者に代わってその権利を行使する制度です。ただし、債務者が持つ権利であれば、すべて代位行使できるわけではありません。

民法423条1項ただし書では、原則として一身専属権と差押えを禁止された債権その他の権利は、債権者代位権の対象から除かれています。

債権者代位権の対象となる権利の基本ルール

原則:一身専属権・差押禁止の権利以外が対象

債権者代位権の対象となる権利は「被代位権利」と呼ばれます。債務者の権利であって、一身専属権や差押えを禁じられた債権(権利)でなければ、原則として被代位権利となり得ます。

たとえば、債務者が第三者に対して持つ取消権、相殺権、解除権などは、一身専属権ではないため、要件を満たせば債権者による代位行使が可能です。

一身専属権とは?対象外となる理由

一身専属権の意味

ここでいう一身専属権は、主に行使上の一身専属権を指します。これは、権利を行使するかどうかを権利者本人の意思に委ねるべき権利です。

債権者代位権は、債務者に代わって権利を行使する制度です。そのため、本人の意思に委ねるべき権利について、債権者が代わりに行使することは認められません。

一身専属権に該当する権利の例

  • 配偶者の同居請求権
  • 離婚請求権・離縁請求権
  • 親権

これらは、債権者代位権の対象となりません。

一身専属権でも債権者代位権の対象となる場合

慰謝料請求権は金額が確定すると対象となり得る

名誉毀損などによる慰謝料請求権は、本来は行使上の一身専属権であり、原則として債権者代位権の対象となりません。

ただし、当事者間で慰謝料の支払いについて合意が成立した場合や、慰謝料の支払いを命じる債務名義が成立した場合など、具体的な金額が客観的に確定すると、債権者代位権の対象となります。

遺留分侵害額請求権の例外

遺留分侵害額請求権も、原則として行使上の一身専属権です。そのため、遺留分権利者がこれを第三者に譲渡するなど、権利行使について確定的な意思を外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位権の対象となりません。

債権者代位権を行使するための主な要件

対象となる権利であっても、債権者代位権を行使するには、原則として次の要件を満たす必要があります。

  • 債務者が無資力であること
  • 債務者が自ら被代位権利を行使していないこと
  • 債権者の債権の弁済期が到来していること(保存行為の場合を除く)
  • 債権者の債権が強制執行により実現できること

まとめ:対象となる権利と一身専属権の関係

債権者代位権の対象となるのは、原則として、一身専属権と差押えを禁止された権利を除く債務者の権利です。

  • 取消権・相殺権・解除権は対象となり得る
  • 配偶者の同居請求権、離婚・離縁請求権、親権などは対象外
  • 慰謝料請求権は、具体的な金額が客観的に確定すると対象となり得る
  • 遺留分侵害額請求権は、確定的な権利行使の意思が外部に表明された特段の事情がある場合を除き、対象外