相続回復請求権とは、本来は相続人ではない者が相続人であるかのように相続財産を取得した場合に、真の相続人が財産の返還を求める権利です。民法884条に定められています。
相続回復請求権とは
本来の相続人ではない「表見相続人」が財産を取得した場合の権利
相続回復請求権の相手方となるのは、相続人ではないにもかかわらず、相続人として財産を取得した者です。このような者を表見相続人といいます。
表見相続人が相続財産を取得した場合、真の相続人は、表見相続人に対して相続財産の占有を回復し、返還するよう求めることができます。
請求できるのは「真の相続人」
請求できるのは、その相続について本来相続財産を承継する立場にある真の相続人です。相手方が表見相続人であること、そして対象となる財産が相続財産であることを確認したうえで、占有の回復・返還を求めます。
相続回復請求権で財産を取り戻す方法
表見相続人に対して相続財産の返還を請求する
請求する人が真の相続人であるか、相手が本来は相続人ではない表見相続人に当たるかを確認します。そのうえで、表見相続人に対し、取得した相続財産を返還するよう求めます。
相続回復請求権によって、真の相続人は相続財産の占有回復(返還)を請求できます。
相続回復請求権の時効は5年または20年
相続権を侵害された事実を知った時から5年
相続人またはその法定代理人が、相続権を侵害された事実を知った時から5年間、相続回復請求権を行使しないと、時効によって権利が消滅します。
相続開始から20年
相続権を侵害された事実を知らなかった場合でも、相続開始の時から20年が経過すると、相続回復請求権は消滅します。
請求を検討するときは、相続が開始した時期と、相続権の侵害を知った時期の両方を確認する必要があります。
まとめ
- 相続回復請求権とは、表見相続人が取得した相続財産の返還を真の相続人が求める権利です。
- 財産を取り戻すには、表見相続人に対して占有の回復・返還を請求します。
- 侵害の事実を知った時から5年間行使しないと、時効で消滅します。
- 侵害を知らなくても、相続開始から20年で消滅します。
