行政作用法とは?行政活動を定める法律と一般法をわかりやすく解説

行政作用法とは、行政の活動について定める法律や、行政活動に関する基本的な考え方をまとめたものです。

「行政法」という名前の一つの法律が存在するわけではありません。行政に関する多数の法律を、内容に応じて整理したものが行政法です。

行政作用法とは行政の活動を定める法分野

行政作用法の意味

行政作用法には、食品衛生法、道路交通法、建築基準法、農地法など、行政の活動について定める個別の法律が含まれます。また、行政活動に共通する基本的な考え方を示す行政法の総論や、行政活動に関する一般法も含まれます。

行政活動に関する一般法として、行政手続法、行政機関情報公開法、個人情報保護法などがあります。

行政法という一つの法律があるわけではない

行政に関する法律は数多く存在するため、すべてを一つの法律にまとめる仕組みにはなっていません。また、行政通則法のように行政全般を定める法律も存在しません。

行政法の中での行政作用法の位置づけ

行政法は、一般に次の3分野に分けて整理されます。

行政組織法

行政の組織について規定する法律をまとめたものです。国の行政や地方の行政、内閣府や各省庁、独立行政法人などが対象となります。

行政作用法

行政の活動について規定する法律や、行政活動に関する基本的な考え方をまとめたものです。個別の法律、行政法の総論、行政手続法などの一般法が含まれます。

行政救済法

行政作用法に基づく行政の活動によって国民の権利・利益が侵害された場合に、国民が行政活動の是正や賠償を求めるための分野です。行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法が含まれます。

行政作用法を構成する法律と考え方

行政活動ごとに定められる個別法

行政作用法には、食品衛生法、道路交通法、建築基準法、農地法など、行政の活動を分野ごとに定める個別の法律が含まれます。

行政活動に関する一般法

行政の手続、行政の保有する情報の公開、行政の保有する個人情報について、それぞれ一般法が制定されています。

  • 行政手続法:行政の手続について定める法律
  • 行政機関情報公開法:正式名称を「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」といい、行政の保有する情報の公開について定める法律
  • 個人情報保護法:正式名称を「個人情報の保護に関する法律」といい、行政の保有する個人情報について定める法律

行政法の総論は学説によって整理されている

行政に関する法律は多岐にわたるため、行政全般の基本的な考え方は、学説によって行政法の「総論」として構築されています。

まとめ

行政作用法とは、行政の活動について定める個別の法律、行政法の総論、行政手続法などの一般法全体をいいます。行政法は一つの法律ではなく、行政組織法・行政作用法・行政救済法などに分類されます。行政通則法のような法律は存在しないため、行政作用法は個別の法律や一般法、学説による基本的な考え方によって構成されています。