行政機関の処分などに不服がある場合、行政機関に見直しを求める方法と、裁判所に判断を求める方法があります。前者を定める一般法が行政不服審査法、後者を定める一般法が行政事件訴訟法です。
両法は、明治期の制度を前身とし、問題点を改善しながら現在の形に整備されてきました。
行政不服審査法と行政事件訴訟法の制定経緯の全体像
行政不服審査法は、違法または不当な行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為について、行政庁に不服申立てをする手続を定めています。一方、行政事件訴訟法は、違法な行政活動について、裁判所に訴えを提起する手続を定める法律です。
| 時期 | 行政不服審査制度 | 行政事件訴訟制度 |
|---|---|---|
| 明治23年 | 訴願法を制定 | 行政裁判法を制定 |
| 昭和22年 | — | 行政裁判法を廃止 |
| 昭和23年 | — | 行政事件訴訟特例法を制定 |
| 昭和37年 | 訴願法を廃止し、旧行政不服審査法を制定・施行 | 行政事件訴訟法を制定 |
| 平成16年 | — | 行政事件訴訟法を大幅改正 |
| 平成26年・平成28年 | 全文改正、平成28年4月1日に施行 | — |
行政不服審査法の制定・改正の経緯
前身は明治23年制定の訴願法
行政不服審査法の前身は、明治23年に制定された訴願法です。訴願法は、行政事件訴訟法の前身である行政裁判法と同じ年に制定されました。しかし、国民の権利救済を目的とした法律ではなく、手続などの規定も曖昧だったため、その不備が指摘されていました。その後、長期間にわたって改正されない状態が続きました。
昭和37年に旧行政不服審査法を制定
昭和37年、訴願法が廃止され、旧行政不服審査法が制定・施行されました。ただし、旧法も手続が複雑で国民にとって活用しづらいなどの不備が指摘され、実質的な改正が長く行われない状態が続きました。
平成26年の全文改正と平成28年の施行
こうした問題を見直すため、平成26年に行政不服審査法が全文改正され、改正法は平成28年4月1日に施行されました。現在の制度は、訴願法、旧行政不服審査法を経て整備されたものです。
行政事件訴訟法の制定・改正の経緯
前身は行政裁判法
行政事件訴訟法の前身は、明治23年に制定された行政裁判法です。
行政裁判法の廃止と特例法
行政裁判法は昭和22年に廃止され、翌昭和23年には行政事件訴訟特例法が制定されました。その後、行政訴訟制度の抜本的な改正が検討されました。
昭和37年に行政事件訴訟法を制定
昭和37年、現在の行政事件訴訟法が制定されました。その後、平成16年に大幅な改正が行われ、現在に至っています。
まとめ
- 行政不服審査法の前身は訴願法で、昭和37年に旧法が制定され、平成26年に全文改正された。
- 行政事件訴訟法の前身は行政裁判法で、行政事件訴訟特例法を経て昭和37年に制定された。
- 行政機関に見直しを求めるのが行政不服審査、裁判所に判断を求めるのが行政事件訴訟である。
