行政庁の処分に不服がある場合、審査請求には期限があります。原則は、処分があったことを知った日の翌日から3か月、または処分があった日の翌日から1年です。どちらかの期間を過ぎると、正当な理由がない限り審査請求はできません。
審査請求の期間は原則「3か月」と「1年」
処分があったことを知った日の翌日から3か月
処分に対する審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月です。「知った日」当日ではなく、翌日から数える点に注意が必要です。
この期間を過ぎた場合、正当な理由があるときを除き、審査請求はできません。
処分があった日の翌日から1年
3か月の期限とは別に、処分があった日の翌日から1年という期限もあります。処分を知らなかったとしても、原則として1年を経過すると審査請求できません。
したがって、審査請求を検討するときは、「処分を知った日から3か月」と「処分の日から1年」の両方を確認します。
再調査の請求をした場合は期間が変わる
処分について再調査の請求をした場合、通常の3か月ではなく、再調査の請求について決定があったことを知った日の翌日から1か月が原則です。また、正当な理由がない限り、その決定があった日の翌日から1年を経過すると審査請求できません。
審査請求期間の起算日はいつか
「処分があったことを知った日」は実際に知った日
処分が個別に通知される場合、「知った日」とは、処分があったことを名あて人が現実に知った日を指します。単に知ることができた、または知り得たというだけでは足りません。処分があったことを知った日を確認し、その翌日から期間を計算します。
告示による処分は告示日が基準になることがある
個別通知ではなく、告示によって多数の関係権利者などに一斉に告知される処分では、「処分があったことを知った日」を告示日として扱うことがあります。個別通知の場合とは異なるため、告示日を確認しましょう。
期限を過ぎた場合と期間計算の注意点
正当な理由がある場合は例外が認められることがある
3か月または1年を過ぎても、正当な理由がある場合には審査請求が認められることがあります。ただし、期限を過ぎた事情があれば必ず認められるわけではありません。
郵送で提出する場合の期間計算
審査請求書を郵便または民間事業者による信書便で提出した場合、送付に要した日数は審査請求期間に算入されません。
不作為についての審査請求にはこの期間制限がない
法令に基づく申請をしたにもかかわらず、相当な期間が経過しても行政庁が何も処分をしない場合は、その状態を「不作為」として審査請求できます。不作為については、処分に対する審査請求のような3か月・1年の期間制限はありません。ただし、行政庁が処分をした場合は、不作為には該当せず、その処分に対する審査請求の問題になります。
まとめ
- 処分を知った日の翌日から3か月
- 処分があった日の翌日から1年
- 再調査の請求をした場合は、決定を知った日の翌日から1か月が原則
個別通知なら名あて人が実際に知った日、告示による処分なら告示日が起算日の基準となることがあります。正当な理由による例外はありますが、審査請求期間を過ぎないよう注意が必要です。
