再審査請求とは?原裁決・原処分との関係と請求期間を解説

再審査請求とは、審査請求に対する裁決に不服がある場合に、さらに別の行政庁へ申し立てる不服申立てです。ただし、すべての行政処分で利用できるわけではありません。法律に「再審査請求をすることができる」と定められている場合に限り、法律で指定された行政庁に対して行えます。

再審査請求とは

審査請求の裁決に対する不服申立て

行政庁の処分に不服がある場合、まずは審査請求を行うのが基本です。審査請求を受けた審査庁は、その内容を判断して「裁決」をします。再審査請求は、この裁決にも不服があるときに、さらに申し立てる手続です。

もっとも、行政不服審査法では審査請求の一審制が原則とされています。そのため、再審査請求は例外的な制度であり、法律に定めがある場合に限って利用できます。

原裁決・原処分と再審査請求の関係

原裁決とは

原裁決とは、再審査請求をすることができる処分について、先に行った審査請求に対して出された裁決をいいます。つまり、最初の行政処分そのものではなく、その処分についての審査請求に対する判断が原裁決です。

原処分も再審査請求の対象になる

再審査請求の対象は、原裁決だけではありません。審査請求の対象となった原処分についても、再審査請求をすることができます。

したがって、再審査請求では「原裁決」または「原処分」のどちらを対象とするのかを整理することが重要です。原処分は最初の行政庁による処分、原裁決はその処分に対する審査請求後の裁決という違いがあります。

再審査請求の請求期間

原則は「知った日の翌日から1か月」

再審査請求は、正当な理由がない限り、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月を経過するとできなくなります。

原裁決の日から1年という上限

さらに、正当な理由がない限り、原裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合も、再審査請求はできません。

つまり、「原裁決を知った日の翌日から1か月」と「原裁決の日の翌日から1年」という2つの期間があり、いずれかを経過すると請求できなくなるのが原則です。ただし、正当な理由がある場合は例外となります。

まとめ

  • 再審査請求は、審査請求の裁決に不服がある場合に行う手続です。
  • 法律に定めがある場合に限り利用できます。
  • 対象は原裁決だけでなく、審査請求の対象となった原処分にも及びます。
  • 請求期間は、原裁決を知った日の翌日から1か月、原裁決の日の翌日から1年が原則です。