不作為の違法確認の訴えでは、行政事件訴訟法38条により、取消訴訟に関する規定の一部が準用されます。
不作為の違法確認の訴えとは
不作為の違法確認の訴えとは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分または裁決をすべきにもかかわらず、これをしないことについて違法の確認を求める訴訟です。根拠規定は行政事件訴訟法3条5項です。
この訴えを提起できるのは、処分または裁決についての申請をした者に限られます。また、「法令に基づく申請」をする権利が備わっていなければ認められません。相当の期間内に何らかの処分または裁決がされた場合は、不作為の違法確認の訴えを提起することはできません。申請を認めさせることを目的とする場合は、義務付けの訴えを提起することになります。
なお、「相当の期間」は、行政手続法が定める「標準処理期間」と必ずしも一致するものではありません。
38条1項で共通して準用される規定
不作為の違法確認の訴えを含む抗告訴訟全般では、行政事件訴訟法38条1項により、次の取消訴訟の規定が準用されます。
- 11条:被告適格等
- 12条:管轄
- 13条、16条~19条:関連請求に係る訴訟の移送および請求の併合
- 21条:訴えの変更
- 22条・23条:第三者および行政庁の訴訟参加
- 24条:職権証拠調べ
- 33条:判決の拘束力
- 35条:訴訟費用の裁判の効力
38条4項で個別に準用される規定
不作為の違法確認の訴えについては、38条1項の規定に加えて、38条4項により次の2つの規定も準用されます。
- 8条:処分の取消しの訴えと審査請求との関係
- 10条2項:原処分主義
まとめ
不作為の違法確認の訴えで準用される規定は、次のように整理できます。
- 38条1項:被告適格等、管轄、関連請求に係る訴訟の移送および請求の併合、訴えの変更、第三者および行政庁の訴訟参加、職権証拠調べ、判決の拘束力、訴訟費用の裁判の効力
- 38条4項:8条および10条2項
行政事件訴訟法38条を確認するときは、抗告訴訟に共通する準用規定と、不作為の違法確認の訴えに個別に準用される8条・10条2項を分けて覚えると理解しやすくなります。
