非申請型の義務付けの訴えとは、行政庁が本来行うべき処分をしない場合に、裁判所から行政庁へ処分を命じる判決を求める訴訟です。原告自身が行政庁に申請や審査請求をしていることは前提となりません。
もっとも、行政庁が処分をしないというだけで、誰でも訴えを起こせるわけではありません。訴訟を提起するための要件と、実際に勝訴するための要件は分けて考える必要があります。
非申請型の義務付けの訴えとは
義務付けの訴えは、行政庁に対して、一定の処分または裁決をするよう求める訴訟です。このうち、行政庁への申請や審査請求を前提としないものが、非申請型の義務付けの訴えです。
これに対して申請型は、法令に基づく申請や審査請求をしたにもかかわらず、処分や裁決がされない場合などに利用されます。非申請型では、処分を求めることについて法律上の利益があれば、原告となることができます。
非申請型の義務付けの訴えの訴訟要件
非申請型の義務付けの訴えを提起するには、主に次の要件を満たす必要があります。
- 重大な損害が生じるおそれがあること
行政庁が処分をしないことで、原告に重大な損害が生じるおそれが必要です。単に処分がされていないというだけでは足りません。 - 損害を避けるために他の適当な方法がないこと
重大な損害のおそれがあっても、他に適当な方法がある場合は、非申請型の義務付けの訴えは提起できません。 - 処分を求める法律上の利益があること
処分を求めることについて法律上の利益がなければなりません。
勝訴するための要件
訴訟要件を満たしていても、直ちに行政庁への処分命令が出るわけではありません。勝訴するには、行政庁がその処分をすべきであることが必要です。
具体的には、処分の根拠となる法令から、行政庁が処分をすべきことが明らかである場合が挙げられます。また、行政庁に一定の裁量がある場合でも、処分をしないことが裁量権の範囲を超えている、または裁量権の濫用にあたると認められれば、義務付けが命じられます。
反対に、行政庁が処分をすべきことが法令上明らかでなく、裁量権の範囲を超え、またはその濫用となるとも認められない場合には、請求は認められません。
まとめ
- 非申請型の義務付けの訴えは、申請を前提とせず、行政庁に処分を命じるよう求める訴訟です。
- 提起には、重大な損害のおそれ、他に適当な方法がないこと、法律上の利益が必要です。
- 勝訴には、行政庁が処分をすべきことが法令上明らかであるか、処分をしないことが裁量権の範囲を超え、またはその濫用となることが必要です。
つまり、訴訟を起こせることと、行政庁への処分命令を得られることは別の問題です。
