争点訴訟とは、処分または裁決の存否・効力の有無が前提問題として争われる、私法上の法律関係に関する訴訟です(行政事件訴訟法45条)。本来は民事訴訟ですが、処分や裁決の効力が争点となるため、行政事件訴訟法上の特別な取扱いがなされています。
争点訴訟とは
争点訴訟では、私人間の法律関係に関する訴訟において、処分または裁決が存在するか、その効力があるかどうかが前提問題として争われます。
行政処分そのものの取消しを求めるのではなく、私法上の法律関係をめぐる訴訟の中で、処分や裁決の存否・効力が問題となる点が特徴です。
取消訴訟の規定の準用
争点訴訟では、行政事件訴訟法45条1項・4項により、取消訴訟に関する以下の規定が準用されます。
- 行政庁の訴訟参加(23条1項・2項)
- 釈明処分の特則(23条の2)
- 職権証拠調べ(24条)
このように、争点訴訟は私法上の法律関係に関する民事訴訟でありながら、処分や裁決の効力が争点となるため、取消訴訟に関する一部の規定が適用されます。
まとめ
争点訴訟とは、処分または裁決の存否・効力の有無が前提問題として争われる、私法上の法律関係に関する訴訟です。行政事件訴訟法45条により、行政庁の訴訟参加、釈明処分の特則、職権証拠調べに関する規定など、取消訴訟の一部の規定が準用されます。
