法定受託事務とは、国や都道府県が本来果たすべき役割に係る事務を、法律または法律に基づく政令により、地方公共団体が処理する制度です。
地方公共団体の事務は、法定受託事務と自治事務に分けられます。自治事務は、法定受託事務以外の地方公共団体の事務を指します。法定受託事務には第1号と第2号があり、違いは主に「本来の役割を担う主体」と「処理する地方公共団体」にあります。
法定受託事務とは
法定受託事務は、法律または法律に基づく政令によって地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の要件を満たすものです。
- 国または都道府県が本来果たすべき役割に係ること
- 国または都道府県において、その事務の適正な処理を特に確保する必要があること
- 法律または政令で、法定受託事務として特に定められていること
したがって、地方公共団体が行う事務がすべて法定受託事務になるわけではありません。該当する事務は限定されており、法律に基づくものは地方自治法の別表、政令に基づくものは地方自治法施行令の別表に定められています。
第1号法定受託事務と第2号法定受託事務の違い
| 区分 | 本来の役割を担う主体 | 実際に処理する地方公共団体 | 代表例 |
|---|---|---|---|
| 第1号 | 国 | 都道府県・市町村・特別区 | 戸籍に関する事務 |
| 第2号 | 都道府県 | 市町村・特別区 | 都道府県議会議員の選挙に関する事務 |
第1号法定受託事務とは
第1号法定受託事務は、国が本来果たすべき役割に係る事務です。法律または政令により、都道府県、市町村、特別区が処理するものと定められ、国において適正な処理を特に確保する必要がある事務が該当します。
例えば、戸籍に関する事務が第1号法定受託事務に該当します。
第2号法定受託事務とは
第2号法定受託事務は、都道府県が本来果たすべき役割に係る事務です。法律または政令により、市町村または特別区が処理するものと定められ、都道府県において適正な処理を特に確保する必要がある事務を指します。
例えば、都道府県議会議員の選挙に関する事務が第2号法定受託事務に該当します。
第1号と第2号の違いを整理する
最も重要な違いは、本来その事務を担う主体です。第1号は国の役割に係る事務、第2号は都道府県の役割に係る事務です。
- 第1号:国の役割に係る事務。都道府県・市町村・特別区が処理する
- 第2号:都道府県の役割に係る事務。市町村・特別区が処理する
ただし、国や都道府県の役割に係る事務であれば、直ちに法定受託事務となるわけではありません。法律または政令で、法定受託事務として特に定められている必要があります。
法定受託事務の第1号・第2号を見分けるポイント
事務の内容だけで判断せず、次の順番で確認すると整理しやすくなります。
- 法律または法律に基づく政令により処理することとされている事務かを確認する
- 法定受託事務として特に定められているかを確認する
- 国と都道府県のどちらの役割に係る事務かを確認する
- 実際にどの地方公共団体が処理する事務かを確認する
国の役割に係り、都道府県・市町村・特別区が処理するものは第1号、都道府県の役割に係り、市町村・特別区が処理するものは第2号と考えると、両者の違いを理解しやすくなります。
