自治事務とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務に該当しないものをいいます。地方公共団体の事務は、自治事務と法定受託事務に分類されます。
この記事では、地方自治法上の自治事務の意味、法定受託事務との違いを初心者向けに解説します。
自治事務とは
自治事務の意味
地方自治法2条8項では、自治事務を「地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のもの」と定めています。
地方公共団体には、都道府県や市町村などの普通地方公共団体が含まれます。自治事務という名称から、法律とは関係なく自由に行える事務だと考えるのは正確ではありません。法律または法律に基づく政令により地方公共団体が処理する事務であっても、法定受託事務に該当しなければ自治事務に分類されます。
自治事務に該当するかは法定受託事務に当たるかで決まる
ある事務が自治事務かどうかを判断するときは、まず法定受託事務に該当するかを確認します。法律または法律に基づく政令で法定受託事務として特に定められていない事務は、自治事務に分類されます。
自治事務の具体例を確認する際の注意点
自治事務に該当するかどうかは、地方公共団体が行う事務の内容だけでなく、個別の法律や政令で法定受託事務として定められているかを確認して判断します。
地方公共団体が行う事務であっても、法定受託事務に指定されているものは自治事務ではありません。法定受託事務の例として、戸籍に関する事務や都道府県議会議員の選挙に関する事務があります。
自治事務と法定受託事務の違い
法定受託事務とは
法定受託事務は、第1号法定受託事務と第2号法定受託事務に分類されます。
第1号法定受託事務とは、法律または法律に基づく政令により都道府県、市町村または特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして、法律または法律に基づく政令に特に定めるものです。
第2号法定受託事務とは、法律または法律に基づく政令により市町村または特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであって、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして、法律または法律に基づく政令に特に定めるものです。
たとえば、戸籍に関する事務は第1号法定受託事務、都道府県議会議員の選挙に関する事務は第2号法定受託事務に該当します。
両者の違い
| 項目 | 自治事務 | 法定受託事務 |
|---|---|---|
| 定義 | 法定受託事務以外の事務 | 法律または法律に基づく政令で特に定められた事務 |
| 対象 | 地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務に該当しないもの | 国または都道府県が本来果たすべき役割に係る事務のうち、適正な処理を特に確保する必要があるもの |
つまり、自治事務と法定受託事務の違いは、地方公共団体が行うかどうかではなく、法定受託事務として法律または法律に基づく政令で特に定められているかどうかにあります。
なお、法定受託事務は、法律に基づくものは地方自治法の別表に、政令に基づくものは地方自治法施行令の別表に、それぞれ限定して規定されています。
