地方議会の招集と会期とは?定例会・臨時会の違いを解説

地方議会の招集とは、議会を開くために議員を呼び集める手続です。一方、会期は、議会が会議を開いて議案などを審議・議決する期間を指します。

地方議会の会期は、通常、「定例会」と「臨時会」に分けられます。定例会は付議事件の有無にかかわらず招集され、臨時会は必要な事件を扱うために招集される点が大きな違いです。

地方議会の招集とは?誰がどのように行うのか

地方議会は普通地方公共団体の長が招集する

地方自治法101条1項により、地方議会は、普通地方公共団体の長が招集します。

招集の告示には原則として期限がある

長は、緊急を要する場合を除き、開会日の前に招集を告示しなければなりません。告示の時期は、都道府県と市では開会日の7日前まで、町村では3日前までです。

ただし、緊急を要する場合は、この期限の例外となります。

臨時会については議員側から招集を請求できる

臨時会については、議員側から招集を求めることもできます。議長は、議会運営委員会の議決を経て、会議に付議すべき事件を示し、長に招集を請求できます。また、議員定数の4分の1以上の議員も、会議に付議すべき事件を示して請求できます。

請求を受けた長は、請求の日から20日以内に臨時会を招集しなければなりません。議会運営委員会の議決を経た議長の請求があったにもかかわらず、長が20日以内に招集しない場合には、議長が臨時会を招集できます。

地方議会の会期とは?定例会と臨時会の違い

会期とは議会が活動する期間

会期とは、議会が会議を開き、議案や請願などを審議・議決する期間です。地方自治法102条1項は、議会の会期を通常、定例会と臨時会としています。

定例会は条例で定めた回数、事件の有無にかかわらず開かれる

定例会は、付議すべき事件があるかどうかにかかわらず招集されます。定例会では、すべての案件を取り上げることができます。

普通地方公共団体の長は、毎年、条例で定められた回数の定例会を招集しなければなりません。

臨時会は必要な場合に、特定の事件のために開かれる

臨時会は、必要がある場合に招集される議会です(地方自治法102条3項)。定例会とは異なり、その臨時会で扱う特定の事件に限って審議します。

そのため、長は、臨時会で会議に付議すべき事件をあらかじめ告示しなければなりません。臨時会は、必要な場合に招集され、審議対象が限定されることに特徴があります。

定例会・臨時会とは異なる会期の定め方もある

条例で定めれば、定例会と臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年のその日の前日までを会期とする制度もあります(地方自治法102条の2第1項)。

この場合、条例で、定期的に会議を開く日である定例日を定めなければなりません。

まとめ

  • 招集は、地方議会を開くために議員を集める手続で、長が行う
  • 会期は、議会が活動して審議・議決を行う期間を指す
  • 定例会は、条例で定めた回数、事件の有無にかかわらず開かれる
  • 臨時会は、必要な場合に、あらかじめ示された特定の事件のために開かれる
  • 条例により、定例会・臨時会とせず、毎年一定期間を会期とすることもできる