地方自治法上の「関与」とは?国や都道府県による関与の種類を解説

地方自治法上の「関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理について、国の行政機関や都道府県の機関が行う一定の行為をいいます(地方自治法245条)。ここでいう普通地方公共団体とは、都道府県や市町村のことです。

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地方自治法上の「関与」とは?

関与には、次のような類型があります。

国や都道府県による関与の種類

関与の種類 概要
助言・勧告 事務の処理方法や改善について意見を示すこと
資料の提出の要求 事務の状況を確認するため、資料の提出を求めること
是正の要求 法令違反などの是正や改善を求めること
同意 地方公共団体の行為について同意を与えること
許可・認可・承認 地方公共団体の行為を認め、または効力を付与すること
指示 一定の措置をとるよう求めること
代執行 一定の要件のもとで、地方公共団体に代わって事務を行うこと
協議 国などと地方公共団体が事務の処理方法を調整すること
その他の行為 一定の行政目的を実現するため、普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為

自治事務と法定受託事務で認められる関与

自治事務については、原則として次の関与によるべきものとされています。

  • 助言・勧告
  • 資料の提出の要求
  • 是正の要求

法定受託事務については、次の関与によるべきものとされています。

  • 助言・勧告
  • 資料の提出の要求
  • 同意
  • 許可・認可・承認
  • 指示
  • 代執行

助言・勧告、是正の要求、指示の違い

助言・勧告は、事務処理について意見を示すものです。特に是正の勧告は、関与を受けても法的な拘束を受けません。

是正の要求を受けると、違反の是正や改善措置をとる義務が生じます。ただし、具体的な改善方法については、地方公共団体に一定の裁量が認められます。

指示も改善措置をとる義務を生じさせますが、是正の要求とは異なり、改善措置の内容について地方公共団体の裁量は認められません。

代執行が認められる場合

代執行は、法定受託事務に関する関与です。各大臣は、都道府県知事による法定受託事務の管理・執行に違反や怠慢があり、他の方法では是正が困難で、放置すれば著しく公益を害することが明らかな場合に限り、一定の手続を経て代執行を行うことができます。

原則として、勧告、指示、高等裁判所への訴え、裁判に従わない場合の代執行という順序で進みます。したがって、国がいつでも直ちに地方公共団体の事務を代わりに行える制度ではありません。

国や都道府県の関与にはどのような制限がある?

関与の除外事項

国または都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付・返還に関するものは、他の法律に規定がある場合などを除き、関与から除外されます。

また、相反する利害を有する者の間の利害調整を目的とする裁定その他の行為や、審査請求などの不服申立てに対する裁決・決定その他の行為も、関与から除外されます。

関与の法定主義

国が都道府県や市町村に関与する場合、または都道府県が市町村に関与する場合、その根拠や方法は法律または法律に基づく政令で定められていなければなりません(地方自治法245条の2)。府令・省令・規則・告示だけを根拠として関与することはできません。

関与の基本原則

関与は、目的を実現するために必要な最小限度のものでなければなりません。また、国は、地方公共団体の自主性・自立性に配慮する必要があります(地方自治法245条の3第1項)。

つまり、地方自治法上の関与は、国や都道府県が自由に地方公共団体を指揮する制度ではなく、事務の種類に応じて法律上認められた範囲で行われるものです。