よど号記事抹消事件とは、未決勾留中の被拘禁者に対し、拘置所長が新聞記事の一部を抹消した処分について、その合憲性が争われた事件です。最高裁大法廷は、1983年6月22日、一定の条件を満たす限り、このような閲読制限は許されると判断しました。
よど号記事抹消事件で問題となった人権
新聞や図書を読む自由は、憲法19条の思想・良心の自由や、憲法21条の表現の自由の趣旨・目的から導かれる権利です。被拘禁者であっても、拘禁されたことだけを理由に基本的人権をすべて失うわけではありません。
もっとも、未決勾留には逃亡や罪証隠滅を防ぐ目的があります。また、拘置所は多数の被拘禁者を集団として管理する施設であるため、内部の規律や秩序を保つ必要もあります。この目的のため、閲読の自由を含む行為の自由が一定程度制約される場合があります。
閲読の自由を制限できる2つの条件
最高裁は、新聞や図書の閲読を制限するには、単に規律や秩序が害される一般的・抽象的なおそれがあるだけでは不十分だとしました。制限が認められるには、次の条件が必要です。
- 規律・秩序の維持上、放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があること
判断では、被拘禁者の性向や行状、施設の管理・保安状況、新聞や図書の内容など、具体的な事情が考慮されます。 - 制限が障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまること
障害の発生を防止するためであっても、制限の程度は必要かつ合理的な範囲に限られます。
判例から分かる人権制約のポイント
よど号記事抹消事件は、被拘禁者にも閲読の自由が保障される一方、未決勾留の目的や施設内の規律・秩序の維持のために必要な場合には、例外的に制限できることを示した判例です。
つまり、被拘禁者の人権は一般の国民と同じように無制限ではありませんが、施設管理者の判断だけで自由に制限できるわけでもありません。具体的な事情のもとで障害が生ずる相当の蓋然性があり、制限が必要かつ合理的な範囲に限定されていることが求められます。
まとめ
- よど号記事抹消事件は、拘置所長による新聞記事の一部抹消が争われた事件です。
- 被拘禁者の閲読の自由は、憲法19条・21条の趣旨から保障されます。
- ただし、施設内の規律・秩序の維持上、放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があり、制限が必要かつ合理的な範囲に限られる場合は、閲読を制限できます。
- 一般的・抽象的な危険だけを理由にした制限は認められません。
