指紋押捺を拒否する権利とは?指紋押捺拒否事件をわかりやすく解説

指紋は個人を識別できる情報です。そのため、本人の意思に反して指紋の押捺を求められることは、私生活上の自由との関係で問題になります。指紋押捺拒否事件で最高裁判所は、指紋押捺を無条件に拒否できると判断したわけではありません。正当な理由のない強制は許されない一方、必要で相当な制度による制限は認められると示しました。

指紋押捺拒否事件とは

指紋押捺拒否事件は、最高裁判所が1995年12月15日に判断した事件です。当時の外国人登録法は、日本に在留する外国人に対し、指紋の押捺を求める制度を定めていました。

この制度によって指紋の押捺を求めることが、憲法13条に違反するかが争われました。憲法13条は、生命・自由・幸福追求に対する権利を定め、そこから個人の私生活上の自由も保障されると解されています。

指紋押捺を拒否する権利とは

最高裁は、憲法13条を根拠として、何人も、正当な理由なく、みだりに指紋の押捺を強制されない自由を有すると判断しました。この保障は、日本に在留する外国人にも及びます。

ここでいう「指紋押捺を拒否する権利」は、どのような場面でも指紋の提出を断れるという意味ではありません。国家が指紋押捺を求める場合には、その制度の立法目的に合理性と必要性があるか、また、方法が一般的に許容される限度を超えない相当なものかが問題になります。

最高裁はなぜ指紋押捺制度を合憲と判断したのか

指紋押捺を強制されない自由も、国家権力に対して無制限に保障されるものではありません。公共の福祉のために必要な場合には、相当な制限を受けます。

最高裁は、当時の外国人登録法による制度について、戸籍制度のない外国人の人物を特定する目的があり、指紋はそのための確実な方法と考えられていたとしました。そのため、制度の目的には合理性と必要性があり、指紋押捺を求める方法も一般的に許容される限度を超えない相当なものと判断しました。

したがって、指紋押捺制度を定めた外国人登録法は、憲法13条に違反しないとされました。

指紋押捺拒否事件の結論

  • 原則:正当な理由なく指紋押捺を強制されない自由が、憲法13条から認められる。
  • 保障の範囲:この自由は、日本に在留する外国人にも及ぶ。
  • 制限:公共の福祉のため必要で、制度の目的に合理性と必要性があり、方法も相当な場合は、指紋押捺を求める制度が許される。

つまり、この判決は「指紋押捺をいつでも拒否できる」としたものではなく、「正当な理由のない指紋押捺の強制は許されない」と示した判決です。