「NHKを見ていないのに受信契約が必要なのか」「契約を断り続けることはできるのか」と疑問に感じる人もいるでしょう。結論として、放送法上の受信設備を設置した人には、NHKとの放送受信契約を締結する義務があります。最高裁判所も、契約締結には法的な強制力があると判断しています。
NHK受信契約の締結は法律上強制される
受信設備を設置した人には契約締結義務がある
放送法64条1項は、NHKの放送を受信できる設備を設置した者に対し、NHKとの放送受信契約を締結しなければならないと定めています。基準となるのは、実際にNHKを視聴しているかどうかではなく、NHK放送を受信できる環境にあるかどうかです。
したがって、NHKを普段見ていないという事情だけで、契約締結義務がなくなるわけではありません。
「強制される」とはどういう意味か
ここでいう強制とは、NHKが一方的に契約書へ署名させるという意味ではありません。受信設備を設置した人がNHKからの申込みを承諾しない場合、NHKは裁判所に対し、承諾の意思表示を命じる判決を求めることができます。
つまり、努力義務にとどまるのではなく、裁判を通じて契約締結を実現できるという意味で、法律上の強制力があります。
最高裁判所が受信契約の強制を認めた理由
最高裁判所は、NHKの受信料制度が、公共放送を維持するための財政的基盤になると説明しています。NHKは営利を目的とした業務や広告放送を行うことが禁止されており、事業運営は受信料によって支えられています。
この仕組みには、特定の個人や団体、国家機関などから財政面で支配・影響を受けないようにする役割があります。そのため、実際にNHKを視聴しているかではなく、受信設備を設置して受信できる状態にある人に、広く負担を求める制度とされています。
放送は国民の知る権利を実質的に満たし、民主主義の発達にも関わるものです。最高裁は、この制度を機能させるには、受信契約の締結に法的強制力を認める必要があると判断しました。
最高裁判例で示された契約成立までの流れ
- 受信設備を設置した人が、NHKとの契約を締結しない
- NHKが受信契約を申し込む
- 相手が承諾しない場合、NHKが裁判を起こす
- 裁判所が承諾の意思表示を命じる判決をし、その判決が確定する
判決が確定すると、NHKとの受信契約が成立します。
この判断は、NHK受信契約締結の強制(最高裁大法廷判決・平成29年12月6日)で示されました。受信設備を設置しているにもかかわらず契約を拒み続けた場合、裁判手続によって契約締結を求められる可能性があります。
まとめ
- NHK受信契約の締結は、法律上の義務です。
- 対象は、NHKを受信できる設備を設置した人です。
- 実際にNHKを視聴しているかどうかは、契約締結義務を左右しません。
- 拒否した場合、NHKは裁判で承諾の意思表示を求められます。
- 判決が確定すると、受信契約が成立します。
