海外渡航の自由とは?憲法22条2項と帆足計事件をわかりやすく解説

海外渡航の自由とは、外国へ一時的に旅行する自由のことです。海外旅行のような短期間の渡航も、憲法上の自由として保障されています。ただし、どのような場合でも無条件に認められるわけではなく、公共の福祉のために合理的な制限を受けることがあります。

海外渡航の自由とは

海外渡航の自由の意味

海外渡航の自由には、外国に生活の拠点を移すことだけでなく、一定期間だけ外国を訪れる自由も含まれます。つまり、外国への移住と海外旅行は、期間や目的が異なっていても、憲法上の保障と関係します。

国内旅行の自由は、主に憲法22条1項の「居住・移転の自由」に含まれると考えられています。これに対し、海外渡航の自由は、憲法22条2項によって保障されるとするのが、多数説・判例の立場です。

憲法22条2項との関係

憲法22条2項は、「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない」と定めています。最高裁判所は、この条文にいう「外国に移住する自由」には、外国へ一時的に旅行する自由も含まれると解釈しました。

なお、海外渡航の自由を憲法22条1項の居住・移転の自由に含める考え方や、憲法13条の幸福追求権に含める考え方もあります。しかし、判例・多数説は憲法22条2項を根拠としています。

海外渡航の自由は無制限ではない

公共の福祉による制限

海外渡航の自由は憲法上保障されていますが、無制限の権利ではありません。公共の福祉、つまり社会全体の利益のために必要な場合には、合理的な制限を受けることがあります。

そのため、旅券の発給について、旅券法に基づく扱いがされ、渡航が制限される場合があります。ただし、制限であれば何でも許されるわけではなく、公共の福祉を目的とする合理的なものでなければなりません。

原則と例外の整理

  • 原則:外国へ一時的に旅行する自由も、憲法上保障される。
  • 例外:公共の福祉のため、合理的な制限を受けることがある。

したがって、「海外渡航の自由があるから、国は一切制限できない」という意味ではありません。

帆足計事件で海外渡航の自由はどう判断されたか

事件の概要

帆足計事件では、原告がモスクワで開かれる国際会議に参加するため、旅券の発給を申請しました。しかし、外務大臣が旅券法に基づいて発給を拒否したため、原告はその処分が無効であるとして、国に損害賠償を求めました。

最高裁判所の判断

最高裁判所は、憲法22条2項の「外国に移住する自由」には、外国へ一時旅行する自由も含まれると判断しました。これにより、海外旅行も憲法22条2項の保障対象であることが示されました。

一方で、外国旅行の自由も無制限ではなく、公共の福祉のために合理的な制限を受けると判示しました。

まとめ

海外渡航の自由とは、外国へ一時的に旅行する自由をいいます。判例・多数説は、憲法22条2項の「外国に移住する自由」に海外旅行の自由も含まれると考えています。

帆足計事件は、海外渡航の自由が憲法上保障されることを明らかにした重要な判例です。ただし、この自由は無制限ではなく、公共の福祉のための合理的な制限を受ける点に注意が必要です。