薬事法距離制限違憲判決とは?薬局の開設規制と職業選択の自由を解説

薬局を開設するには、医薬品を扱う事業の性質上、法律上の許可が必要とされていました。もっとも、かつては薬局の設置場所などを基準に、新しい薬局の開設を制限する「適正配置規制」も設けられていました。

薬事法距離制限違憲判決は、このような地域的な距離制限が、憲法22条1項の職業選択の自由に反すると判断した最高裁判所大法廷の判決です。

薬事法距離制限違憲判決とは

最高裁大法廷は、1975年(昭和50年)4月30日、医薬品販売業の許可申請を不許可とされた者が、その処分の取消しを求めた事件について判決を下しました。

当時の薬事法には、薬局の設置場所が適正でない場合、許可をしないことができる規定がありました。現在、薬事法は改正され、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と呼ばれています。

ただし、最高裁が違憲としたのは、薬局の開設に許可を求める制度全体ではありません。問題となったのは、薬局の配置を距離などで制限し、その地域的制限を理由に開設を拒否できる仕組みです。

薬局の開設規制と職業選択の自由

憲法22条1項は、「公共の福祉に反しない限り」、職業選択の自由を保障しています。この自由には、どの職業に就くかを決める自由だけでなく、選んだ職業を実際に行う営業の自由も含まれます。

したがって、薬局を開設して医薬品を販売する自由も、職業選択の自由によって保障されます。しかし、生命や健康に関わる医薬品を扱うため、一定の規制まで禁止されるわけではありません。

距離制限が違憲とされた理由

当時の距離制限は、薬局の乱立や過当競争によって経営が不安定になり、不良医薬品が供給される事態を防ぐ目的を持っていました。この目的は、国民の生命・健康への危険を防止する消極的・警察目的の規制と整理されます。

このような目的で職業の自由を強く制限するには、重要な公共の利益のために必要かつ合理的であることに加え、より緩やかな規制では目的を十分に達成できないことが必要です。

しかし最高裁は、薬局の設置場所を距離で制限しても、不良医薬品の供給防止という目的を十分に実現できるとはいえないと判断しました。そのため、規定は立法府の合理的裁量を超え、憲法22条1項に違反して無効とされました。

判決の意義

  • 職業選択の自由には営業の自由も含まれる
  • 薬局への許可制そのものが直ちに違憲となるわけではない
  • 規制目的が正当でも、手段に必要性と合理性が必要である
  • より緩やかな方法で目的を達成できる場合、強い制限は許されにくい

まとめ

薬事法距離制限違憲判決は、薬局の適正配置を理由とする地域的な開設制限を、憲法22条1項に反するとした判例です。国民の生命・健康を守るための規制は認められ得ますが、規制の目的だけでなく、採用された手段が必要かつ合理的かどうかも審査されます。