日本国憲法27条は、国民の勤労の権利と勤労の義務を定めています。働く機会の保障と、勤労に関する国民の義務が、同じ条文に置かれている点が特徴です。
この記事では、憲法27条1項の内容を確認し、勤労の権利と勤労の義務の意味をわかりやすく解説します。なお、労働組合の団結権・団体交渉権・団体行動権を定める憲法28条とは、扱う内容が異なります。
憲法27条が定める勤労の権利と義務
憲法27条1項の条文
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
27条1項は、国民について「勤労の権利」と「勤労の義務」の両方を定めています。人が人間らしい生活をするためには、勤労の機会が保障される必要があります。そのため、国民は労働に関して国家に積極的な配慮を要求することができます。
勤労の権利とは
勤労の権利とは、国民が勤労の機会を保障され、労働に関して国家に積極的な配慮を求めることができるという考え方です。
資本主義の発達の過程では、労働者が劣悪な労働条件や低賃金の下での労働を強いられ、人間らしい生活をすることができないことがありました。そこで、国民が人間らしい生活をするために必要な勤労の機会を、憲法上保障しています。
勤労の義務とは
勤労の義務とは、憲法27条1項が国民に対して勤労に関する義務を定めていることをいいます。憲法26条2項の「普通教育を受けさせる義務」、憲法30条の「納税の義務」と並び、国民の三大義務の一つとされています。
もっとも、勤労の義務があることによって、本人の意思に反する苦役が認められるわけではありません。憲法18条は、奴隷的拘束を禁止し、犯罪による処罰の場合を除いて、本人の意思に反する苦役を禁止しています。
勤労の権利と勤労の義務の関係
勤労の権利は、国民が勤労の機会を保障され、労働に関して国に積極的な配慮を求める側面を持ちます。一方、勤労の義務は、国民の勤労について憲法上の義務を示すものです。
この2つは、憲法27条1項で併せて定められています。ただし、勤労の義務があるからといって、本人の意思に反する苦役が認められるわけではありません。
まとめ
- 憲法27条1項は、勤労の権利と勤労の義務を定めている
- 勤労の権利は、勤労の機会の保障や国の積極的な配慮を求める権利である
- 勤労の義務は、国民の三大義務の一つとされる
- 勤労の義務があっても、本人の意思に反する苦役は認められない
