憲法29条1項は「財産権は、これを侵してはならない」と定めています。その一方で、同条2項は、財産権の内容を公共の福祉に適合するように法律で定めるとしています。
では、国会が制定する法律ではなく、地方公共団体が定める条例によって財産権を制限できるのでしょうか。結論として、一定の条件を満たせば、条例による財産権の制限も認められます。この点を示したのが、奈良県ため池条例事件です。
条例で財産権を制限することはできる
財産権は公共の福祉による制約を受ける
財産権とは、所有権など、財産的な価値をもつ権利をいいます。ただし、財産権はどのような場合でも自由に行使できる絶対的な権利ではありません。
社会生活上の安全や秩序を守るために必要であれば、公共の福祉を理由として制限されることがあります。もっとも、制限の目的が正当であれば、どのような規制でも許されるわけではありません。
条例による制限にも合理性と必要性が必要
憲法29条2項は「法律」と定めているため、条例で財産権を制限できるかが問題になります。しかし、条例は地方議会が民主的な手続で制定する法です。そのため、条例による財産権の制限も可能と解されています。
ただし、規制の合憲性は、次の点を比較して判断されます。
- 規制の目的
- 規制の必要性
- 規制の内容
- 対象となる財産権の性質と制限の程度
つまり、公共の福祉に適合し、目的を達成する手段として合理的で必要な規制でなければなりません。
奈良県ため池条例事件で何が問題になったのか
ため池の堤とうでの耕作などが禁止された
事件では、ため池の堤とうで従来から農作物を栽培していた人がいました。
しかし、ため池を保全するために必要な工作物を除き、堤とうでの農作物の栽培や建物・工作物の設置を禁止する条例が制定されました。そこで、堤とうを利用する財産上の権利を大きく制限する条例が、憲法29条に違反しないかが争われました。
最高裁は条例による禁止・処罰を適法と判断
最高裁は、条例を憲法違反・法律違反とは認めませんでした。ため池の破損や決壊を防ぎ、災害を未然に防止することは、社会生活上やむを得ない必要があるためです。
その目的のために、堤とうの利用がほとんど全面的に制限されても、権利者は公共の福祉のために受忍すべき立場にあるとしました。また、ため池の破損や決壊の原因となる使用は、憲法や民法が保障する適法な財産権の行使には含まれないと判断しました。
したがって、そのような行為を条例で禁止し、違反を処罰しても違法ではありません。さらに、同じ事項を定めた法令が存在しないことも、条例による規制を妨げないとしました。
奈良県ため池条例事件からわかること
条例でも、公共の福祉を目的とし、規制に必要性と合理性があれば財産権を制限できます。制限の範囲が大きい場合でも、目的や必要性、財産権の性質などを踏まえて合理性が認められれば、直ちに違憲とはなりません。
もっとも、条例による制限が常に許されるわけではありません。規制の目的と手段が公共の福祉に適合しているかが重要です。
まとめ
- 財産権は憲法29条で保障されている。
- ただし、公共の福祉のために制限されることがある。
- 条例による財産権の制限も、一定の条件のもとで認められる。
- 奈良県ため池条例事件では、災害防止のための耕作などの禁止が適法とされた。
