拷問と残虐な刑罰は禁止される?憲法36条の意味を解説

日本国憲法36条は、拷問や残虐な刑罰を禁止する規定です。条文は、次のように定めています。

「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」

この記事では、憲法36条が禁止する行為の範囲と、「残虐な刑罰」の意味、死刑との関係を説明します。

憲法36条は拷問と残虐な刑罰を絶対に禁止している

憲法36条の条文と対象

憲法36条で禁止されているのは、公務員による拷問および残虐な刑罰です。

この規定は、明治憲法の下で、自白を得る目的で拷問が行われていたことを反省し、拷問と残虐な刑罰の絶対禁止を明らかにしたものです。

「絶対に禁止」の意味

憲法36条は、拷問及び残虐な刑罰を例外なく禁止しています。拷問や残虐な刑罰について、例外的に許される場合が定められているわけではありません。

「残虐な刑罰」とは人道上残酷な刑罰をいう

判例による残虐な刑罰の意味

判例は、「残虐な刑罰」を、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする、人道上残酷と認められる刑罰としています(最大判昭23・6・30)。

したがって、刑罰であればすべて憲法36条に違反するわけではなく、「残虐な刑罰」に当たるかどうかが問題となります。

死刑と残虐な刑罰の関係

判例は、刑罰としての死刑そのものについて、一般に直ちに「残虐な刑罰」には該当しないとしています(最大判昭23・3・12)。

これは、死刑について憲法36条の禁止に例外が認められているという意味ではありません。判例上、死刑そのものが一般に直ちに「残虐な刑罰」には当たらないと判断されているためです。

憲法36条が保障する内容

  • 公務員による拷問の禁止
  • 公務員による残虐な刑罰の禁止
  • 拷問及び残虐な刑罰の絶対禁止
  • 残虐な刑罰とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする、人道上残酷と認められる刑罰であること
  • 死刑そのものは、判例上、一般に直ちに残虐な刑罰には当たらないとされていること

まとめ

憲法36条は、公務員による拷問と残虐な刑罰を絶対に禁止しています。残虐な刑罰とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする、人道上残酷と認められる刑罰です。

一方、刑罰としての死刑そのものについては、判例上、一般に直ちに残虐な刑罰には該当しないとされています。