日本国憲法36条は、拷問や残虐な刑罰を禁止する規定です。条文は、次のように定めています。
「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」
この記事では、憲法36条が禁止する行為の範囲と、「残虐な刑罰」の意味、死刑との関係を説明します。
憲法36条は拷問と残虐な刑罰を絶対に禁止している
憲法36条の条文と対象
憲法36条で禁止されているのは、公務員による拷問および残虐な刑罰です。
この規定は、明治憲法の下で、自白を得る目的で拷問が行われていたことを反省し、拷問と残虐な刑罰の絶対禁止を明らかにしたものです。
「絶対に禁止」の意味
憲法36条は、拷問及び残虐な刑罰を例外なく禁止しています。拷問や残虐な刑罰について、例外的に許される場合が定められているわけではありません。
「残虐な刑罰」とは人道上残酷な刑罰をいう
判例による残虐な刑罰の意味
判例は、「残虐な刑罰」を、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする、人道上残酷と認められる刑罰としています(最大判昭23・6・30)。
したがって、刑罰であればすべて憲法36条に違反するわけではなく、「残虐な刑罰」に当たるかどうかが問題となります。
死刑と残虐な刑罰の関係
判例は、刑罰としての死刑そのものについて、一般に直ちに「残虐な刑罰」には該当しないとしています(最大判昭23・3・12)。
これは、死刑について憲法36条の禁止に例外が認められているという意味ではありません。判例上、死刑そのものが一般に直ちに「残虐な刑罰」には当たらないと判断されているためです。
憲法36条が保障する内容
- 公務員による拷問の禁止
- 公務員による残虐な刑罰の禁止
- 拷問及び残虐な刑罰の絶対禁止
- 残虐な刑罰とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする、人道上残酷と認められる刑罰であること
- 死刑そのものは、判例上、一般に直ちに残虐な刑罰には当たらないとされていること
まとめ
憲法36条は、公務員による拷問と残虐な刑罰を絶対に禁止しています。残虐な刑罰とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする、人道上残酷と認められる刑罰です。
一方、刑罰としての死刑そのものについては、判例上、一般に直ちに残虐な刑罰には該当しないとされています。
