詐欺による意思表示とは、相手にだまされて錯誤に陥り、その結果として契約などをすることです。民法では、詐欺による意思表示を取り消せると定めています。この記事では、詐欺の意味、第三者による詐欺、取消しを第三者に主張できる場合について解説します。
詐欺による意思表示とは
詐欺の意味
詐欺とは、相手方を欺いて錯誤に陥れることです。たとえば、土地の近くに数年後に駅が新設される計画があると欺いて、土地を購入させるような場合です。
だまされた人には、契約をしたいという内心的効果意思(真意)が存在する場合があります。しかし、だます行為によって意思を決める過程に問題が生じているため、民法は、詐欺による意思表示を取り消すことができると定めています(96条1項)。
詐欺による意思表示は取り消せる
詐欺による意思表示は、相手方を欺く行為によって錯誤に陥り、その結果として行った意思表示です。単に契約後に期待どおりにならなかったというだけで、詐欺による意思表示として取り消せるわけではありません。相手方を欺いて錯誤に陥らせたことが必要です。
第三者による詐欺の場合は取消しの条件が異なる
契約の相手方ではない第三者にだまされて契約をした場合を、第三者による詐欺といいます。たとえば、第三者が土地の近くに数年後にゴミ処分場が建設される計画があると欺き、その説明を信じた人が土地を売却するようなケースです。
この場合、契約を取り消せるのは、契約の相手方が詐欺の事実を知っていたとき、または知らなかったことに過失があるときに限られます(96条2項)。相手方が詐欺を知らず、知らないことにも落ち度がない場合は、取消しはできません。だました第三者と契約の相手方は別人であるため、相手方の認識や過失が問題になります。
詐欺による意思表示の取消しを第三者に主張できるか
取消し前に利害関係を持った第三者
詐欺による意思表示を取り消しても、取消し前に新たに利害関係を有するに至った善意・無過失の第三者には、取消しを主張できません(96条3項)。善意・無過失とは、詐欺の事実を知らず、知らないことにも落ち度がないことです。この第三者は、取消しによる不測の不利益を避けるために保護されます。なお、保護されるために登記まで備えている必要はありません。
取消し後に利害関係を持った第三者
民法96条3項の「第三者」は、取消し前に新たに利害関係を有するに至った人を指します。取消し後に利害関係を有するに至った第三者は、この規定による第三者には含まれません。不動産では、取消しをした人と取消し後の第三者との関係は対抗関係となり、先に登記を備えた側が優先します。
まとめ
- 詐欺による意思表示とは、だまされて錯誤に陥り、その結果として行った意思表示です。
- 民法96条1項により、詐欺による意思表示は取り消せます。
- 第三者による詐欺では、契約相手方が詐欺を知っていたか、知らなかったことに過失がある場合に限り取消しが認められます。
- 取消し前の善意・無過失の第三者には、取消しを主張できません。
判断の際は、誰がだましたのか、契約相手方が詐欺を知っていたか、第三者がいつ利害関係を有するに至ったかを確認することが重要です。
