無権代理の相手方の催告権とは?本人が返答しない場合の効果を解説

無権代理では、代理権を持たない人が、本人の代理人であるかのように契約を結びます。この契約は、原則として本人には効力が及びません。ただし、本人が追認すれば、契約の効果は本人に帰属します。

本人が追認するのか、それとも拒絶するのかが分からない間、相手方は契約がどうなるのか判断できません。そこで民法114条は、無権代理の相手方に「催告権」を認めています。

無権代理の相手方の催告権とは

無権代理では本人が追認しなければ契約の効果が本人に及ばない

無権代理とは、代理権のない者が、本人の代理人として契約などの法律行為をすることです。無権代理行為は、本人が何もしなければ、原則として本人に契約の効果を生じさせません。

一方で、本人が追認すると、無権代理行為の効果が本人に帰属します。追認とは、本人がその契約の効果を自分に及ぼすことを認める意思表示です。

相手方は本人に確答を求めることができる

相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認するかどうか回答するよう求めることができます。これが催告権です。

催告の相手は、無権代理人ではなく本人です。また、相手方が無権代理であることを知らなかった場合だけでなく、知っていた場合でも催告できます。

本人が催告に返答しない場合の効果

相当の期間内に確答しなければ追認を拒絶したものとみなされる

本人が、催告で定められた相当の期間内に追認するかどうかを明確に回答しなかった場合、法律上は追認を拒絶したものとみなされます。

つまり、本人が返答しない状態をいつまでも続けることはできません。期間内に確答がなければ、無権代理行為について追認を拒絶したものとして扱われます。

本人が追認した場合との違い

  • 期間内に追認した場合:契約の効果が本人に帰属する
  • 期間内に追認を拒絶した場合:本人には契約の効果が帰属しない
  • 期間内に返答しなかった場合:追認を拒絶したものとみなされる

したがって、「本人から返答がないから契約が成立する」という理解は誤りです。催告に対する本人の沈黙は追認ではなく、追認拒絶として扱われます。催告権は、相手方を不安定な状態から解放し、本人の意思を一定期間内に確定させるための制度です。

無権代理の催告権についてのまとめ

  • 無権代理の相手方は、本人に追認するかどうかを催告できる
  • 催告では、相当の期間を定める必要がある
  • 相手方が善意か悪意かにかかわらず、催告権を行使できる
  • 本人が期間内に確答しなければ、追認を拒絶したものとみなされる
  • 返答がないことによって、契約の効果が本人に帰属するわけではない