法律上の「条件」とは、法律行為の効力の発生または消滅を、将来発生するかどうか不確実な事実にかからせることをいいます。
条件には、条件の成就によって法律行為の効力が発生する「停止条件」と、効力が消滅する「解除条件」があります。
条件とは
条件の意味
条件とは、将来発生するかどうか不確実な事実を基準として、法律行為の効力を発生させたり、消滅させたりするものです。
例えば、「試験に合格したら賃貸借契約の効力が生じる」と定めた場合、試験に合格することが条件となります。
停止条件と解除条件
- 停止条件:条件が成就すると、法律行為の効力が発生するもの
- 解除条件:条件が成就すると、法律行為の効力が消滅するもの
停止条件と解除条件の違い
停止条件とは
停止条件付法律行為は、条件が成就するまで効力が発生せず、条件が成就した時から原則として効力を生じます。
例えば、「試験に合格したら賃貸借契約の効力が生じる」という場合、試験に合格することが停止条件です。
解除条件とは
解除条件付法律行為は、条件が成就するまでは効力がありますが、条件が成就すると、その時から原則として効力を失います。
例えば、「試験に合格したら賃貸借契約の効力が消滅する」という場合、試験に合格することが解除条件です。
停止条件と解除条件の比較
| 分類 | 条件成就前 | 条件成就後 |
|---|---|---|
| 停止条件 | 効力は発生しない | 効力が発生する |
| 解除条件 | 効力がある | 効力が消滅する |
停止条件と解除条件は、条件が成就したときに、法律行為の効力が発生するのか、それとも消滅するのかによって区別されます。
条件が成就したときの法律上の効果
原則は条件が成就した時から効力が発生・消滅する
民法127条1項により、停止条件付法律行為は条件が成就した時から効力を生じます。また、同条2項により、解除条件付法律行為は条件が成就した時から効力を失います。
当事者の意思で過去にさかのぼることがある
ただし、当事者が条件が成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示していたときは、その意思に従います(民法127条3項)。この例外は、停止条件と解除条件のいずれにも適用されます。
条件の成就を妨げたり、不正に成就させたりした場合
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が、故意に条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができます(民法130条1項)。
一方、条件が成就することによって利益を受ける当事者が、不正に条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができます(同条2項)。
