相続による不動産取得と登記の関係とは?相続人は登記なしで対抗できるか

相続による不動産の所有権は、原則として被相続人が亡くなった時点で相続人に移ります。相続登記は、所有権を発生させる手続きではありません。

もっとも、所有権を取得したことと、その権利を第三者に主張できることは別です。この記事では、相続人が登記なしで対抗できる相手と、登記が必要になる場面を整理します。

相続による不動産の取得は、被相続人の死亡時に発生する

相続人は登記がなくても不動産を取得する

民法896条により、被相続人が持っていた不動産の所有権などは、相続開始、つまり死亡時に相続人へ移転します。そのため、相続登記をしていなくても、相続人が所有権を取得していないことにはなりません。

登記の役割は、第三者に権利を主張するための対抗要件

一方、民法177条は、不動産の権利変動について、登記がなければ第三者に対抗できないと定めています。「対抗」とは、自分が権利者であることを相手に主張することです。ただし、ここでいう第三者は、登記がないことを主張する正当な利益を持つ者に限られます。

相続人が登記なしで対抗できる相手・できない相手

被相続人の相続人など、包括承継人には登記なしで対抗できる

相続人は、被相続人の権利義務をまとめて引き継ぐ包括承継人です。そのため、被相続人から不動産を買った人は、売買の登記をする前に被相続人が死亡し、相続人が相続登記をした場合でも、その相続人に所有権を主張できます。相続人は、民法177条の第三者には当たらないからです。

相続人から不動産を取得した第三者には、登記が必要になる

被相続人から先に不動産を取得していた者がいる場合に、相続人がその不動産を別の人に売却すると、先に取得していた者と、相続人から買った者との間で対抗関係が生じます。この場合、登記を備えていない者は、登記を備えた第三者に所有権を対抗できません。第三者が先行する取得を知っていたかどうかだけで、原則として結論は変わりません。

共同相続・相続放棄・遺産分割では登記の扱いが異なる

共同相続では、法定相続分の範囲で登記なしに対抗できる

相続人が複数いる場合、各相続人は法定相続分に応じた持分を取得します。民法899条の2第1項により、自己の法定相続分については、登記がなくても第三者に対抗できます。ただし、遺産分割などによって法定相続分を超えて取得した部分は、登記がなければ第三者に対抗できません。

相続放棄による取得は、登記なしで対抗できる

相続放棄をした人は、民法939条により、初めから相続人ではなかったものとみなされます。その結果、他の相続人が相続放棄によって取得する不動産の権利は、登記がなくても第三者に対抗できます。

遺産分割で法定相続分を超えて取得した部分は登記が必要

これに対し、遺産分割で特定の相続人が不動産を単独取得した場合、他の相続人の持分に相当する部分は法定相続分を超える取得です。この超過部分を第三者に主張するには、登記が必要です。相続開始時から取得する法定相続分と、遺産分割によって取得する超過部分を区別しましょう。

遺贈による不動産の取得には登記が必要

遺贈によって不動産を取得した受遺者は、その旨の登記をしなければ、第三者に対抗できません。

まとめ:相続人は登記なしで対抗できるのか

相続人は、原則として被相続人の死亡時に不動産を取得します。そして、被相続人の包括承継人など、民法177条の第三者に当たらない相手には、登記なしで権利を主張できます。

一方、相続人から不動産を取得した第三者には、登記が必要です。共同相続では法定相続分の範囲、相続放棄ではその効果による取得について登記なしで対抗できますが、遺産分割で法定相続分を超えて取得した部分や、遺贈による取得には登記が必要になります。