共有物はどのように使える?共有者の使用方法と対価のルール

共有とは、1つの物を複数人が共同で所有している状態です。各共有者には「持分」という所有権の割合があります。持分が明らかでない場合は、原則として共有者が同じ割合で持分を持つものと推定されます。

共有物は、共有者の1人が当然に全体を独占できるものではありません。民法では、共有者がどのように共有物を使えるか、また持分を超えて使用した場合の対価について定めています。

共有物は各共有者が持分に応じて使用できる

各共有者は、共有物の全部について、持分に応じた使用ができます(民法249条1項)。これは、共有物を持分に応じた区画だけで使うという意味ではありません。共有物全体を利用できますが、利用する回数や期間などを持分に応じて調整するという考え方です。

また、共有物を使用する共有者は、善良な管理者の注意をもって使用しなければなりません(同条3項)。

持分を超えて使用する場合は対価が必要

共有者の1人が共有物を持分を超えて使用している場合、原則として、持分を超える使用の対価を他の共有者に償還しなければなりません(民法249条2項)。

ただし、共有者間に別段の合意がある場合は、その合意が優先されます。

共有者間で使用方法を決める場合のルール

共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決定します(民法252条1項)。共有物を使用する共有者がある場合も同様です。

もっとも、共有者間の決定に基づいて使用している共有者に対し、管理上の決定が特別の影響を及ぼす場合は、その共有者の承諾が必要です(同条3項)。一方、決定に基づかず1人が共有物全体を使用している場合は、その承諾は必要ありません。持分の価格による過半数の決定で、明渡しを求められることがあります。

まとめ

  • 各共有者は、共有物の全部を持分に応じて使用できる
  • 使用者には、善良な管理者の注意をもって使用する義務がある
  • 持分を超えて使用する場合、原則として超過分の対価を償還する
  • 使用方法は、原則として持分の価格の過半数で決める
  • 決定に基づき使用している共有者に特別な影響が及ぶ場合は、承諾が必要となる