先取特権とは、法律で定められた一定の債権を持つ債権者が、他の債権者に先立って弁済を受けられる担保物権です。対象が債務者の財産全体であるか、特定の財産であるかによって、「一般の先取特権」と「特別の先取特権」に分かれます。
先取特権とは
先取特権の意味
先取特権は、当事者の契約によって設定するものではなく、法律が定める要件を満たすことで発生する法定担保物権です(民法303条)。債権者は、原則として目的物を占有しなくても、対象財産から優先的に弁済を受けられます。
そのため、目的物を手元に置いて返還を拒める留置権とは異なり、先取特権には留置的な効力はありません。また、特別の先取特権には物上代位性が認められます。一方、総財産を対象とする一般の先取特権には、物上代位性はありません。
先取特権が認められる基本的な仕組み
先取特権者は、債務者が支払わない場合、原則として裁判所の競売によって財産を換価し、その代金から他の債権者より先に弁済を受けます。
一般の先取特権と特別の先取特権の違い
対象となる財産の違い
| 種類 | 対象となる財産 |
|---|---|
| 一般の先取特権 | 債務者の総財産 |
| 特別の先取特権 | 特定の動産または特定の不動産 |
一般の先取特権は、債権の性質を理由に債務者の総財産を対象とします。これに対し、特別の先取特権は、一定の債権と特定の財産との関係を理由に、その財産から優先弁済を受けるものです。
特別の先取特権は、さらに「動産の先取特権」と「不動産の先取特権」に分かれます。同じ目的財産上で両者が競合するときは、原則として特別の先取特権が一般の先取特権に優先します。ただし、財産の保全などに要した共益費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に優先します。
先取特権の種類と対象となる債権
一般の先取特権
一般の先取特権には、次の5種類があります(民法306条)。
- 共益費用
- 雇用関係
- 子の監護費用
- 葬式費用
- 日用品の供給
これらに該当する債権を持つ者は、法律の定めにより、債務者の総財産から優先弁済を受けられます。
特別の先取特権
動産の先取特権には、不動産の賃貸借、旅館の宿泊、旅客または荷物の運輸、動産の保存、動産の売買などがあります。不動産の先取特権には、不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買があります。
同じ種類の先取特権が競合した場合の順位も法律で定められています。一般の先取特権では、共益費用、雇用関係、子の監護費用、葬式費用、日用品供給の順です。
動産の先取特権では、不動産の賃貸、旅館の宿泊および運輸、動産の保存、動産の売買・種苗または肥料の供給・農業の労務・工業の労務の順となります。不動産の先取特権では、不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買の順となります。
先取特権の順位と対抗要件
先取特権は法律上当然に成立しますが、第三者に主張できるかどうかでは、対抗要件が問題になります。一般の先取特権は、不動産について登記できる一方、登記がなくても、特別担保を持たない一般債権者や登記のない第三者には原則として対抗できます。ただし、不動産から弁済を受ける前に、まず不動産以外の財産から弁済を受ける必要があります。
不動産の保存・工事の先取特権は、登記を備えることで、先順位の抵当権や不動産質権にも優先します。これに対し、不動産売買の先取特権と抵当権や不動産質権との順位は、原則として登記の前後で決まります。
なお、先取特権の目的である動産を債務者が第三者に引き渡した後は、その動産について先取特権を行使できません。ここでいう引渡しには、占有改定も含まれます(民法333条)。
