金銭債務の不履行とは?遅延損害金・損害の証明・不可抗力の扱いを解説

金銭債務の不履行とは、借入金や売買代金など、金銭を支払う債務について、債務の本旨に従った履行をしないことです。金銭債務には、一般の債務不履行とは異なる特則があり、民法419条に定められています。

金銭債務の不履行とは

支払期限を過ぎると履行遅滞になる

金銭債務では、支払いが可能であるにもかかわらず、履行期を過ぎても支払わない状態を、通常「履行遅滞」といいます。

確定期限がある場合は、期限が到来した時から履行遅滞となります。期限の定めがない場合は、債権者から支払いを請求された時から履行遅滞となります。不確定期限がある場合は、期限が到来した後に履行の請求を受けた時、または債務者が期限の到来を知った時のうち、早い時から履行遅滞となります。

履行遅滞になると、支払いが遅れた期間に応じて遅延損害金が発生します。

金銭債務の不履行で発生する遅延損害金

原則は法定利率、より高い約定利率があれば約定利率

民法419条1項では、遅延損害金を、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率で計算すると定めています。法定利率は年3%ですが、一定の仕組みにより変動します。

契約で遅延損害金などの利率を定め、その利率が法定利率を上回る場合は、契約で定めた利率が優先します。利率の定めがない場合は、法定利率によります。遅延損害金は、元本・利率・遅延期間を基礎に算定します。

ただし、金銭消費貸借では利息制限法が適用されます。契約上の利率が利息制限法による利率を超える場合、その超える部分は無効となります。

実際の損害が大きくても、追加請求できない

一般の債務不履行では、通常損害や特別損害を個別に算定します。しかし、金銭債務については民法419条により、法定利率または約定利率を使って画一的に処理します。

そのため、実際の損害が遅延損害金を上回っていても、超過分を追加請求することはできません。支払いの遅れによって弁護士費用などが発生しても、その賠償を請求することはできません。

損害の証明と不可抗力はどう扱われるか

具体的な損害の発生・金額を証明しなくてよい

民法419条2項により、金銭債務の不履行による損害賠償について、債権者は具体的な損害の発生や金額を証明する必要がありません。金銭債務では、履行遅滞によって損害が確実に発生すると考えられるためです。

不可抗力でも遅延損害金を免れない

民法419条3項では、金銭債務の不履行について、債務者は不可抗力を理由に損害賠償の支払いを拒むことができないと定めています。

例えば、大雨によって道路が寸断され、債務者が近くの銀行に行けず履行遅滞となった場合でも、債務者は天災を理由に債権者の損害賠償請求を拒むことができません。

まとめ

金銭債務では、支払期限を過ぎると履行遅滞となり、遅延損害金が発生します。原則は法定利率で計算し、法定利率を上回る約定利率があれば、それが優先されます。債権者は具体的な損害の発生や金額を証明する必要がありません。また、不可抗力であっても、債務者は損害賠償の支払いを免れません。