詐害行為取消権とは、債務者が債権者を害することを知りながら一般財産を減少させた場合に、債権者がその行為を取り消し、一般財産の保全・回復を求める制度です。
もっとも、債務者がした行為であれば、すべてが対象になるわけではありません。民法424条2項により、原則として財産権を目的とする行為に限られます。
詐害行為取消権の対象は「財産権を目的とする行為」
財産権を目的とする行為とは
財産権を目的とする行為とは、債務者の財産を他人に移転したり、財産を減少させたり、債務を消滅させたりする行為をいいます。たとえば、次のような行為です。
- 財産の贈与や売却
- 財産の処分
- 特定の債権者への担保の供与
- 債務の弁済や代物弁済
ただし、特定の債権者への担保の供与や債務の弁済は、債務者として当然に行うものなので、原則として詐害行為とはいえません。支払不能時に通謀して他の債権者を害する意図で行われた場合など、法律上の特則の要件を満たすときに取消しの対象となります。
たとえば、債務者が所有する唯一の土地を、債権者を害することを知りながら無償で第三者に譲渡したとします。この結果、債務者の一般財産が減少し、総債権者が完全な弁済を受けられない状態になれば、詐害行為取消権の対象となる可能性があります。
ただし、財産権に関する行為であれば、直ちに取り消せるわけではありません。債務者が債権者を害することを知っていたこと、行為によって一般財産が減少し、債権者が十分な弁済を受けられない状態になったことなど、法律上の要件を満たす必要があります。
身分行為は原則として詐害行為取消権の対象外
身分行為が対象外となる理由
詐害行為取消権において、取消しの対象となるのは財産権を目的とした行為に限られます。そのため、身分行為は原則として詐害行為取消権行使の対象とはなりません。
身分行為に伴う財産処分との違い
ただし、身分行為そのものと、それに伴う財産上の合意は区別して考えます。形式上は離婚や相続に関する行為でも、実質的には財産を不当に移転するための処分と評価される場合があるためです。
身分行為でも例外的に取消しの対象となる場合
取消しが認められた行為
次のような行為は、身分関係に関連していても、財産処分と評価できる場合には、詐害行為取消権の対象となることがあります。
- 離婚に伴う財産分与が不相当に過大で、財産分与に仮託された財産処分と認め得る特段の事情がある場合
- 離婚に伴う慰謝料支払の合意が、配偶者の一方が負担すべき損害賠償債務の額を超える場合の超過部分
- 共同相続人の間で成立した遺産分割協議
いずれも、身分行為だから取り消せるのではありません。行為が債権者を害する財産処分と評価できるかが判断されます。
原則として取消しが認められない行為
相続の放棄は、他人の意思による強制を許すべきではないため、詐害行為取消権の対象とはなりません。また、離婚に伴う財産分与や慰謝料支払の合意も、特段の事情がない限り詐害行為とはなりません。
まとめ
- 対象行為は、原則として財産権を目的とする行為です。
- 贈与、売却、担保の供与、弁済などが対象となり得ますが、担保の供与や弁済には特則があります。
- 身分行為は、原則として対象外です。
- ただし、過大な財産分与や慰謝料、遺産分割協議などが財産処分と評価される場合は、例外的に対象となることがあります。
