弁済の提供とは
弁済の提供とは、債務の本旨に従って履行するために、債務者が弁済の準備をし、債権者に受領を求めることです。
債務者は、弁済の提供をした時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れます(民法492条)。つまり、弁済期に弁済の提供をすれば、債権者が弁済を受領しなくても、履行遅滞その他の債務不履行責任を負いません。
ただし、弁済の提供をしただけで、債務そのものが直ちに消滅するわけではありません。債権者が受領を拒んだ場合には、弁済の目的物を供託することで債務が消滅することがあります。
弁済は、契約内容に従って債務を履行することです。一方、弁済の提供は、債務の履行のために必要な給付を債権者が受領できる状態にして、受領を求めることを指します。
現実の提供と口頭の提供の違い
現実の提供とは
現実の提供は、弁済の目的物を実際に準備し、債務の本旨に従って債権者に受領を求める方法です。民法493条本文が定める原則であり、金銭なら必要額を用意して支払い、物の引渡しなら目的物を引き渡します。
単に、後で支払うつもりだと伝えるだけでは、原則として現実の提供にはなりません。
口頭の提供とは
口頭の提供は、弁済の準備をしたことを通知し、債権者に受領を催告する方法です。実際に給付物を差し出す現実の提供とは異なります。
口頭の提供で足りるのは、次の場合に限られます。
- 債権者があらかじめ受領を拒んでいる場合
- 債務の履行について債権者の行為が必要な場合
このように、原則は現実の提供であり、口頭の提供は一定の場合に認められる例外です。
口頭の提供をしなくてもよい場合と弁済の提供の効果
債権者が契約そのものの存在を否定するなど、弁済を受領しない意思が明確と認められる場合には、口頭の提供をしなくても、債務不履行責任を免れることがあります。
弁済の提供をした場合、債務者は、その時から債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れます(民法492条)。債権者が弁済を受領しない場合に債務を消滅させるには、弁済の目的物を供託する方法があります。
まとめ
弁済の提供とは、債務の本旨に従って弁済の準備をし、債権者に受領を求めることです。原則は目的物を実際に差し出す現実の提供ですが、債権者があらかじめ受領を拒んでいる場合や、債務の履行に債権者の行為が必要な場合は、準備を通知して催告する口頭の提供で足ります。債権者が弁済を受領しない意思を明確に示している場合には、口頭の提供すら不要となることがあります。
