相殺とは、相手に対する債権と、自分が相手に負っている債務を差し引き、同じ金額の範囲で消滅させることです。お互いに金銭の支払義務がある場合などに利用されます。
もっとも、相殺には法律上の要件があり、相殺が制限される債権もあります。
相殺とは?意味と具体例
相殺の意味
民法505条1項は、2人の当事者が互いに同じ種類の目的を持つ債務を負い、双方の弁済期が到来している場合に、一方の意思表示によって、対当額の範囲で双方の債務を消滅させる制度を定めています。
相殺する側が持つ債権を自働債権、相殺によって消滅させられる相手方の債権を受働債権といいます。
相殺の具体例
甲が乙に対して80万円の債権を持ち、乙も甲に対して30万円の債権を持っているとします。この場合、甲が相殺の意思表示をすると、30万円の範囲で双方の債務が消滅します。
その結果、乙の甲に対する30万円の債務はなくなり、甲の乙に対する債権については残額の50万円だけが残ります。相殺は、双方の債務が必ず全額消える制度ではなく、少ない金額の範囲で成立します。
相殺をするための要件と方法
相殺が認められる基本的な要件
- 当事者双方が互いに債権・債務を負っていること
- 双方の債務の目的が同種であること(代表例は金銭債務同士)
- 双方の債務が弁済期にあること
相殺する側の債権が自働債権、相手側の債権が受働債権です。
相殺の方法
相殺は、相手方への一方的な意思表示によって行えます。原則として、相手方の同意や新たな契約は必要ありません。ただし、相殺の意思表示には条件や期限を付けられません(民法506条1項)。
また、相殺できる状態になっただけで、当然に債務が消滅するわけではありません。相手方に対して相殺の意思表示をする必要があります。
なお、相殺を禁止・制限する意思表示も有効ですが、そのことを善意・無重過失の第三者に対抗することはできません(民法505条2項)。
弁済期が異なる場合の扱い
双方の債務が弁済期にあることが必要です。ただし、自働債権の弁済期が到来していれば、相殺する側が自ら期限の利益を放棄して相殺できる場合があります。
一方、受働債権については、期限の利益の放棄・喪失などにより、弁済期が現実に到来している必要があるとする判例があります。弁済期が異なる場合は、期限の利益の有無や債権の内容を確認しなければなりません。
相殺できない場合・特別な扱いがある場合
相殺が制限される主なケース
- 抗弁権のある債権を自働債権とする場合:同時履行の抗弁権など、相手方に抗弁権が認められる債権を自働債権とする相殺はできません。
- 不法行為や生命・身体の侵害による損害賠償債務を受働債権とする場合:悪意による不法行為に基づく損害賠償債務や、人の生命・身体の侵害による損害賠償債務について、相殺を対抗できません(民法509条)。ただし、その債権者がその債権を他人から譲り受けた場合は、相殺できます。これらの債権を自働債権とする相殺まで一律に禁止されるわけではありません。
- 差押禁止債権を受働債権とする場合:給与の一部など、差押えが禁止されている債権を受働債権とする相殺はできません(民法510条)。差押禁止債権を自働債権とする相殺は、この規制とは異なる扱いになります。
- 差押え後に取得した債権を自働債権とする場合:差押えを受けた債権について、差押え後に取得した債権による相殺を差押債権者に対抗できません(民法511条1項前段)。ただし、差押え前から存在していた債権や、差押え前の原因に基づいて生じた債権には例外があります。差押え後に他人から取得した債権は、差押え前の原因に基づくものであっても相殺できません。
時効で消滅した債権による相殺
時効で消滅した債権であっても、その消滅前に相殺できる状態になっていた場合は、その債権を自働債権として相殺できます(民法508条)。一方、受働債権の時効が完成している場合は、債務者が時効の利益を放棄することで相殺できます。
