相殺の方法と要件とは?弁済期や期限の利益をわかりやすく解説

相殺とは?2人が互いに負う債務を対当額で消滅させる制度

相殺の意味

相殺とは、2人の者が互いに同種の目的を有する債務を負担している場合に、一方の意思表示によって、対当額の範囲で双方の債務を消滅させることです(民法505条1項)。

相殺をする側の債権を自働債権、相殺される側の債権を受働債権といいます。

たとえば、BがAに100万円の債務を負い、AもBに50万円の債務を負っている場合、Aが相殺をすると、50万円の範囲で双方の債務が消滅します。相殺後は、BのAに対する50万円の債務だけが残ります。

相殺の要件|弁済期などの相殺適状を確認する

相殺が成立する基本的な要件

  • 当事者が互いに債務を負担していること
  • 双方の債務の目的が同種であること
  • 原則として、双方の債務が弁済期にあること

これらの条件がそろい、相殺できる状態を相殺適状といいます。

弁済期と期限の利益

弁済期とは、債務を履行しなければならない時期です。原則として、自働債権と受働債権の双方が弁済期にある必要があります。

ただし、自働債権の弁済期が到来していれば、受働債権の期限が到来していなくても、相殺する側が自ら期限の利益を放棄して相殺できる場合があります(民法505条1項)。

もっとも、期限の利益を放棄できるだけでは足りず、期限の利益の放棄や喪失などにより、受働債権の弁済期が現実に到来している必要があるとした判例があります。

相殺の方法|相手方への一方的な意思表示で行う

相殺は、相手方に対する一方的な意思表示で行うことができます。相殺の意思表示に、条件や期限を付けることはできません(民法506条1項)。

たとえば、「支払われなければ相殺する」「来月1日に相殺する」といった意思表示はできません。

相殺が制限される主なケース

相殺禁止・制限の意思表示がある場合

相殺を禁止または制限する意思表示も有効です。ただし、その意思表示を知らず、重大な不注意もない第三者に対しては、相殺禁止・制限を対抗できません(民法505条2項)。

時効消滅した債権を自働債権とする相殺

相殺適状にあった債権が、その後に時効消滅した場合でも、時効消滅する前に相殺適状にあったときは、消滅した債権を自働債権として相殺できます(民法508条)。

なお、受働債権について消滅時効が完成している場合は、債務者が時効の利益を放棄することにより相殺できます。

抗弁権が付いた債権を自働債権とする相殺

同時履行の抗弁権など、相手方に抗弁権が認められる債権を自働債権として相殺することはできません。

たとえば、売主の売買代金債権について買主に同時履行の抗弁権がある場合、売主が相殺すると、買主は売買目的物の引渡しを受けていないのに支払いを強制されるのと同じ結果になるためです。

不法行為などによる債権を受働債権とする相殺

次の債務を受働債権とする場合、その債務者は相殺をもって債権者に対抗できません(民法509条)。

  1. 悪意による不法行為に基づく損害賠償債務
  2. 人の生命または身体の侵害による損害賠償債務(1に該当するものを除く)

ただし、債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けた場合は、相殺できます。

1の「悪意」とは、故意だけでは足りず、積極的に損害を与える意欲が必要であると解されています。また、2には不法行為だけでなく、安全配慮義務違反などの債務不履行に基づく損害賠償債務も含まれます。

一方、不法行為などによって生じた債権を自働債権とする相殺はできます。

差押禁止債権を受働債権とする相殺

給与債権の一部など、差押えが禁止されている債権を受働債権として相殺することはできません(民法510条)。

差押禁止債権を自働債権とする相殺はできます。

差押えを受けた債権による相殺

差押えを受けた債権の第三債務者は、差押えの後に取得した債権による相殺を、差押債権者に対抗できません(民法511条1項前段)。

一方、差押え前から第三債務者が債権を有していた場合は、差押え後であっても、その債権を自働債権として相殺できます(同項後段)。

また、差押え後に取得した債権であっても、差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、原則として相殺を対抗できます。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得した場合は、相殺できません(民法511条2項)。