売買契約とは?財産権と代金を交換する契約
売買契約の意味
売買契約とは、売主が財産権を買主に移転することを約束し、買主がその対価として代金を支払うことを約束する契約です(民法555条)。
売買契約の3つの特徴
- 諾成契約:当事者双方の合意によって成立する契約です。
- 双務契約:売主は財産権を移転する義務を負い、買主は代金を支払う義務を負います。
- 有償契約:財産権の移転に対する対価として、買主が代金を支払います。
売買契約の成立要件
売主と買主が合意すること
売買契約が成立するには、売主が財産権を買主に移転することと、買主がその対価として代金を支払うことについて、当事者双方の意思が一致する必要があります。
売買契約は諾成契約であるため、当事者双方が合意することによって効力が生じます。
売買契約にかかる費用は誰が負担する?
契約費用は売主と買主が等しい割合で負担する
契約書作成費など、売買契約に関する費用は、売主と買主が等しい割合で負担します(民法558条)。
まとめ
- 売買契約とは、売主が財産権を移転し、買主が代金を支払うことを約束する契約です。
- 財産権の移転と代金の支払いについて合意することで、売買契約は成立します。
- 売買契約は、諾成・双務・有償の契約です。
- 契約書作成費などの契約費用は、売主と買主が等しい割合で負担します。
