消費貸借の返還時期とは?返還期限を定めなかった場合や早期返還を解説

消費貸借では、借主が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約束します。金銭消費貸借では、返還時期を定めるのが通常です。

消費貸借の返還時期に関する基本ルール

返還時期とは

返還時期とは、借主が借りた物を貸主に返還する時期です。金銭を借りた場合には、借入金を返済する時期を意味します。

返還時期を定めた場合

当事者が返還時期を定めた場合は、その時期に返還することになります。

ただし、返還時期を定めた場合でも、借主は早期に返還することができます。詳しくは後述します。

返還時期を定めなかった場合の返還時期

貸主は直ちに返還を請求できない

返還時期を定めなかったときは、貸主は、直ちに返還を催告することはできません。貸主は、借主に対して相当の期間を定めて返還の催告をする必要があります(民法591条1項)。

催告で期間を示さなかった場合

返還時期の定めがない消費貸借契約において、貸主が相当の期間を定めずに催告したときは、その後、客観的に相当の期間が経過した時が返還時期となります。

借主は早期返還できるのか

借主はいつでも返還できる

借主は、返還時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還することができます(民法591条2項)。利息付きの消費貸借であっても、それまでの利息を支払って返還することができます。

貸主に損害が生じた場合

返還時期を定めた場合に、借主がその時期より前に返還したことで貸主が損害を受けたときは、貸主は借主に対して、その損害の賠償を請求できます(民法591条3項)。

つまり、早期返還そのものが禁止されるわけではありません。ただし、貸主に損害が生じた場合には、損害賠償の問題が生じることがあります。

まとめ

  • 返還時期を定めた場合は、その時期に返還する
  • 返還時期を定めなかった場合、貸主は相当の期間を定めて返還を催告する
  • 相当の期間を定めない催告でも、客観的に相当の期間が経過すれば返還時期となる
  • 借主は、返還時期の定めにかかわらず、いつでも返還できる
  • 利息付きの場合、返還までの利息を支払う必要がある
  • 期限前の返還で貸主に損害が生じた場合は、損害賠償を請求されることがある