賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするとき、賃借人は原則として拒否できません。ただし、その行為によって賃借人が賃借をした目的を達することができなくなる場合は、契約を解除できます。
賃貸人の保存行為は原則として拒否できない
賃貸人には賃貸物を修繕する義務がある
賃貸借契約では、賃貸人は賃借人に賃貸物を使用・収益させる義務を負います。そのため、賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負います(民法606条1項本文)。
賃借人は必要な保存行為を拒否できない
賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするとき、賃借人はこれを拒むことができません(民法606条2項)。
ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によって目的物の修繕が必要になった場合は、賃貸人は修繕義務を負いません(同条1項ただし書)。
保存行為で目的を達成できないときは契約を解除できる
契約解除が認められる条件
賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は賃貸借契約を解除できます(民法607条)。
つまり、契約解除には、賃貸人が保存行為をしようとしていること、その行為が賃借人の意思に反していること、そして、そのために賃借をした目的を達することができなくなることが必要です。
「拒否」と「契約解除」は別の制度
賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするとき、その行為自体を拒むことは原則としてできません。一方、その行為によって賃借をした目的を達することができなくなる場合には、賃貸借契約を解除できます。保存行為に反対するだけで解除できるわけではない点に注意が必要です。
まとめ
賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をするとき、賃借人は原則として拒否できません。ただし、賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとし、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなる場合は、賃貸借契約を解除できます。
