委任契約とは?意味や特徴を請負契約・準委任との違いとともに解説

委任契約とは、ある人が別の人に法律行為を任せ、相手が引き受ける契約です。契約書を作成しなくても、当事者の合意だけで成立します。この記事では、請負契約や準委任契約との違い、当事者の義務、解除のルールを解説します。

委任契約とは?意味と主な特徴

委任契約の意味

民法643条では、委任を「法律行為をすることの委託」と定めています。たとえば、本人に代わって契約を締結する権限を与える場合などが該当します。

委任は、合意だけで成立する諾成契約です。民法上は、特約がなければ報酬を支払わない無償契約であり、報酬の支払義務がない原則として片務契約とされます。ただし、報酬を支払う合意をすれば、有償・双務契約になります。

委任の中心は、一定の仕事を完成させることではなく、受任者が委任された法律行為を処理することです。

準委任契約との違い

法律行為ではない事務を任せる契約は準委任と呼ばれます。準委任には、委任に関する民法の規定が準用されます(民法656条)。つまり、違いは委託する事務が法律行為か、それ以外の事務かという点です。

委任契約と請負契約の違い

目的の違い

委任契約は、法律行為の事務処理を任せる契約です。一方、請負契約は、一定の仕事を完成させることを目的とします。したがって、委任では仕事の完成自体が必須とは限りません。

報酬の扱いの違い

委任は特約がなければ無償ですが、報酬を定めることもできます。契約書を確認するときは、名称ではなく、一定の仕事の完成を求めているのか、事務の処理を任せているのかを見て判断します。

委任契約で発生する当事者の義務

受任者の義務

  • 善管注意義務:報酬の有無にかかわらず、委任の本旨に従い、善良な管理者としての注意をもって事務を処理します。
  • 報告義務:委任者から求められたときは処理状況を報告し、委任終了後は経過と結果を遅滞なく報告します。
  • 受取物の引渡義務等:事務処理で受け取った金銭や物を委任者に引き渡し、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転します。

これらに違反すれば、債務不履行責任を負います。また、委任者に引き渡すべき金銭などを自己のために消費したときは、消費した日以後の利息を支払い、なお損害があれば賠償しなければなりません。

原則として受任者は自由に復受任者を選べません。委任者の許諾がある場合、またはやむを得ない事由がある場合に限り、復受任者を選任できます。代理権付きの委任で復受任者を選んだときは、復受任者は、権限の範囲内で、委任者に対して受任者と同じ権利・義務を負います。

委任者の義務

報酬の特約がある場合、別段の定めがなければ、委任事務の終了後に報酬を支払います。委任者の責任によらず履行できなくなったときや途中で終了したときは、すでに履行した割合に応じた報酬を支払います。委任者の責任で履行できなくなった場合は、報酬全額を支払わなければなりません。

必要な費用は、受任者の請求により前払いします。受任者が立て替えた必要費用と利息の償還、必要な債務の弁済や担保の提供、過失なく受けた損害の賠償を求められる場合もあります。成果に対する報酬を定め、成果の引渡しが必要なときは、引渡しと報酬支払いを同時に行います。

委任契約の解除と終了

当事者は原則としていつでも解除できる

委任は信頼関係を基礎とするため、委任者・受任者のどちらからでも、原則としていつでも解除できます(民法651条1項)。解除の効力は、原則として将来に向かってのみ生じます。

ただし、①相手方に不利な時期に解除した場合、②委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除きます。)をも目的とする委任を解除した場合には、やむを得ない事由がなければ、相手方の損害を賠償しなければなりません。

さらに、委任者または受任者が死亡したとき、破産手続開始の決定を受けたときなどにより契約が終了します。委任者については死亡または破産手続開始の決定、受任者については死亡、破産手続開始の決定または後見開始の審判が終了事由です。終了事由は、相手方に通知するか、相手方が知っていなければ、その相手方に対して主張できないことがあります。