委任契約では、受任者が委任者から委託された法律行為などの事務を処理します。受任者には、報酬の有無にかかわらず、委任契約に基づく一定の義務があります。
委任契約と受任者の意味
委任契約とは、委任者が受任者に法律行為を委託し、受任者が承諾することで成立する契約です(民法643条)。受任者は、委任された事務を処理する側を指します。
請負契約のように一定の仕事の完成を目的とするのではなく、事務処理を委託する点が特徴です。法律行為でない事務を委託する場合は「準委任」と呼ばれ、委任契約の規定が準用されます(民法656条)。
委任契約における受任者の主な義務
以下の義務は、委任契約が無報酬であっても、受任者が負います。
善管注意義務
受任者は、委任の本旨に従い、「善良な管理者の注意」をもって事務を処理しなければなりません(民法644条)。無報酬で引き受けた場合でも、この義務を負います。
報告義務
委任者から請求されたときは、受任者はいつでも委任事務の処理状況を報告しなければなりません。また、委任が終了した後は、遅滞なく、その経過と結果を報告する必要があります(民法645条)。
受け取った物や取得した権利の引渡義務
受任者は、委任事務を処理するにつき受け取った金銭その他の物を、委任者に引き渡さなければなりません。また、委任者のために自己の名で取得した権利も、委任者に移転する必要があります(民法646条)。
原則として自ら事務を処理する義務
委任契約は当事者間の信頼関係を前提とするため、受任者は原則として自ら事務を処理します。委任者の許諾を得た場合、またはやむを得ない事由がある場合に限り、復受任者を選任できます(民法644条の2第1項)。
代理権を付与する委任で復受任者を選任したときは、復受任者も、権限の範囲内で委任者に対して受任者と同一の権利を有し、義務を負います(同条2項)。
受任者が義務に違反した場合の責任
受任者がこれらの義務に違反した場合、委任者に対して債務不履行責任を負います。
さらに、委任者に引き渡すべき金銭または委任者の利益のために用いるべき金銭を自己のために消費した場合、消費した日以後の利息を支払わなければなりません。なお損害があるときは、その賠償も必要となります(民法647条)。
まとめ
委任契約における受任者の主な義務は、善管注意義務、報告義務、受け取った物や取得した権利の引渡義務です。また、原則として自ら委任事務を処理しなければなりません。
これらの義務は無報酬の委任でも負うものであり、違反すると債務不履行責任や損害賠償責任が生じます。
