組合財産とは、組合員が共同事業のために出資した財産をいいます。組合員全員の共有に属しますが、通常の共有とは異なり、組合が続いている間は、各組合員が自分の持分を自由に処分したり、組合財産の分割を請求したりすることはできません。
組合財産とは
組合員の出資によって形成される財産
組合契約は、組合員が出資をして共同の事業を営むことを約束する契約です。出資は、金銭や物などの財産による場合だけでなく、労務を提供する形でも行えます。
各組合員が出資した財産は組合財産となり、民法668条により、総組合員の共有に属します。つまり、出資した組合員が単独で所有するのではなく、組合員全員に共同で帰属します。
組合員個人の財産とは区別される
組合財産は、組合員それぞれの個人財産とは別に、共同事業のために管理・利用される財産です。ただし、「共有」とされているからといって、各組合員が自分の判断で組合財産を売却したり、持分に応じて現物を取り出したりできるわけではありません。
組合財産における「共有」と「合有」の意味
共有とは
共有とは、1つの財産を複数人が共同で所有する関係です。組合財産にも、特別な定めがない限り、民法249条以下の共有に関する規定が適用されます。
合有とは
組合財産についていう合有とは、組合員全員が財産について権利を持ちながら、組合の存続中は各自の持分を独立して処分できない状態を指します。
- 組合財産に関する持分を譲渡すること
- 組合財産の分割を請求すること
これらは、組合が続いている間は認められません。このように、組合財産は形式上は共有でありながら、組合存続中は合有として扱われます。
組合員の持分はどう扱われるのか
組合存続中は持分を自由に処分できない
組合員は組合財産全体について潜在的な持分を持ちます。しかし、それは特定の財産を単独で所有する権利や、いつでも持分割合に応じた現物の返還を求める権利ではありません。
組合から脱退した場合は持分の払戻しを受けられる
組合員が脱退したときは、脱退時点の組合財産の状況に基づいて持分の払戻しを受けることができます。出資の種類にかかわらず、組合は金銭で払い戻すことができます(民法681条)。
したがって、組合員の持分は、組合存続中に組合財産を直接分けるための権利ではなく、脱退時に清算される権利として機能します。
まとめ
組合財産は、組合員が出資した財産であり、総組合員の共有に属します。ただし、通常の共有とは異なり、組合存続中は持分の譲渡や組合財産の分割請求ができません。この共有でありながら個別の処分が制限される関係が「合有」です。組合員の持分は、脱退時の払戻しによって清算されます。
