法律の条文では、複数の事項をつなぐ言葉として「及び」と「並びに」が使われます。どちらも、複数のものを併合的につなぐ接続語です。
両者は、使われる接続のレベルが異なります。小さい接続では「及び」を使い、それ以外の大きい接続では「並びに」を使います。
「及び」と「並びに」の意味
「及び」は小さい接続に使う
2つの事項を併合的につなぐ場合は、「X及びY」と表します。
3つの同じレベルの事項を単純に並列的につなぐ場合は、「X、Y及びZ」のようにします。この場合、3つの事項をすべて含む意味になります。
「並びに」は大きい接続に使う
小さいレベルの事項と、それよりも大きなレベルの事項をつなぐ場合は、「並びに」を使います。
例えば、「X及びY並びにZ」という表現は、次のように読みます。
(XとY)それとZ
このように、「及び」は小さい接続、「並びに」は大きい接続を示します。
条文の「及び」「並びに」を読むポイント
- まず、「及び」で結ばれている事項を一つの小さなまとまりとして捉える。
- そのまとまりと、より大きなレベルの事項を結ぶ場合に「並びに」が使われることを確認する。
- 「及び」「並びに」は選択ではなく、挙げられた事項を併合的につなぐ表現であると理解する。
なお、複数の事項を選択的につなぐ場合に使われるのは「又は」「若しくは」です。「及び」「並びに」とは意味が異なります。
まとめ
「及び」と「並びに」は、いずれも複数の事項を併合的につなぐ言葉です。同じレベルの事項を小さく結ぶときは「及び」を使い、「及び」で結ばれた事項と、それより大きなレベルの事項を結ぶときは「並びに」を使います。
「及び」=小さい接続
「並びに」=大きい接続
