国家賠償法2条と民法717条は、物の安全性に問題があり、他人に損害が生じた場合の責任に関係する規定です。ただし、対象となる物や責任を負う者、過失の扱いが異なります。
簡単にいうと、国家賠償法2条は公の目的に供される「公の営造物」を対象とし、民法717条は土地に接着した人工的な「土地工作物」を対象とします。
国家賠償法2条の公の営造物責任とは
対象は「公の営造物」
国家賠償法2条1項は、道路や河川などの公の営造物に設置または管理の瑕疵(通常有すべき安全性の不足)があり、他人に損害が生じたとき、国または公共団体が賠償責任を負うと定めています。
「公の営造物」とは、公の目的に供されている有体物です。土地や建物といった不動産だけでなく、動産も含まれます。また、人工公物だけでなく河川などの自然公物も対象となり得ます。私人が所有する物でも、公の目的に供されていれば「公の営造物」となり得ます。そのため、民法717条の土地工作物より広い概念です。
「設置又は管理の瑕疵」が要件
瑕疵があるかどうかは、営造物の構造、用法、場所的環境、利用状況などを総合して、具体的個別的に判断されます。物自体に欠陥がある場合に限らず、利用方法との関係で危険が生じる場合も含まれ得ます。危険の対象は利用者に限らず、周辺の第三者となることもあります。
国や公共団体は無過失責任
国家賠償法2条1項では、国や公共団体に過失があったことは必要ありません。設置又は管理の瑕疵と損害との関係が認められれば、国や公共団体は賠償責任を負います。
なお、損害の原因について責任を負う別の者がいる場合、国や公共団体はその者に対して求償権を有します(同条2項)。
民法717条の土地工作物責任とは
対象は「土地工作物」
民法717条の土地工作物とは、土地に接着し、人工的な作業によって成立した物をいいます。国家賠償法2条の「公の営造物」より対象範囲は狭いといえます。
占有者が一次責任、所有者が二次責任
民法717条では、まず土地工作物の占有者が過失責任を負います。占有者が免責されると、二次的に所有者が無過失責任を負います。
国家賠償法2条と民法717条の違いを比較
違いの一覧
| 比較項目 | 国家賠償法2条 | 民法717条 |
|---|---|---|
| 対象 | 公の目的に供される有体物である公の営造物 | 土地に接着した人工的な土地工作物 |
| 責任主体 | 国または公共団体 | 一次的に占有者、二次的に所有者 |
| 過失 | 国や公共団体の過失は不要 | 占有者は過失責任、所有者は無過失責任 |
| 責任の構造 | 国や公共団体が責任を負う | 占有者が免責されると所有者が責任を負う |
両者に共通する点
どちらも、物の設置又は管理に安全上の問題があり、その瑕疵と損害との関係が認められる場合の責任を定めています。ただし、事故が起きただけで直ちに責任が発生するわけではありません。
まとめ|国家賠償法2条と民法717条の違い
国家賠償法2条は、公の目的に供される広い意味での「公の営造物」を対象とし、国や公共団体の過失を必要としません。これに対し、民法717条は土地に接着した人工的な「土地工作物」を対象とし、占有者が一次的に過失責任を負い、占有者が免責されると所有者が二次的に無過失責任を負います。
