住民監査請求とは?請求できる対象や期間制限をわかりやすく解説

住民監査請求とは、地方公共団体の住民が、自治体の財務会計上の違法・不当な行為について、監査委員に監査や是正などを求める制度です。もっとも、請求できる対象は限定されており、財務会計上の行為には原則として1年の期間制限があります。

住民監査請求とは

普通地方公共団体の住民は、地方自治法242条に基づき、監査委員に対して監査を求めることができます。対象となる行為を防止・是正することや、当該行為または怠る事実によって自治体が被った損害を補填するために必要な措置を講じることを請求できます。

請求時には、違法・不当な行為や怠っている事実を証する書面を添付する必要があります。請求先は原則として監査委員ですが、外部監査人に対して請求することもあります。

住民監査請求の対象

違法・不当な財務会計上の行為

次の行為が違法または不当であると認められる場合、住民監査請求の対象になります。

  • 公金の支出
  • 財産の取得・管理・処分
  • 契約の締結・履行
  • 債務その他の義務の負担

まだ実行されていない行為でも、相当の確実さをもって行われると予測される場合は、対象になることがあります。

違法・不当な財務上の「怠る事実」

自治体が本来すべき財務上の対応をしない場合も対象です。具体的には、公金の賦課・徴収を怠ることや、財産の管理を怠ることが挙げられます。

単に行政への不満を述べる制度ではなく、公金や自治体の財産に関係する違法・不当な行為であることが必要です。対象となる行為者は、自治体の長、委員会・委員、職員です。

住民監査請求の期間制限

財務会計上の行為は原則1年以内

公金の支出や契約などの財務会計上の行為は、原則として、その行為があった日または終わった日から1年を経過すると請求できません。ただし、期間を過ぎたことについて正当な理由がある場合は、例外的に請求できることがあります。

怠る事実には期間制限がない

公金の賦課・徴収や財産の管理を怠る事実を対象とする請求には、期間制限はありません。

住民監査請求をした後の流れ

  1. 監査委員が請求の要旨を議会と長に通知する
  2. 監査委員が監査を行う
  3. 理由がない場合は、その理由を請求人に通知し、公表する
  4. 理由がある場合は、議会・長などに必要な措置を講じるよう勧告する

監査や勧告は、請求があった日から60日以内に行われます。勧告を受けた機関や職員は、示された期間内に必要な措置を講じ、その結果を監査委員へ通知します。

行為の停止を求める勧告

監査請求の対象となる行為について、違法であると思料するに足りる相当な理由があり、回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、停止によって人の生命・身体への重大な危害の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認められる場合、監査委員は手続が終了するまで行為を停止すべきことを勧告できます。

まとめ

住民監査請求の対象は、公金の支出、財産の管理、契約、債務などの違法・不当な行為と、公金の賦課・徴収や財産管理を怠る事実です。財務会計上の行為は原則1年以内、怠る事実には期間制限がありません。請求には、問題となる事実を証する書面の添付が必要です。