会計年度独立の原則とは?地方自治体の会計年度と例外を解説

地方自治体の会計には、年度ごとに歳入と歳出を区分する基本的なルールがあります。それが会計年度独立の原則です。

ここでは、普通地方公共団体の会計年度と、会計年度独立の原則の内容、主な例外を解説します。

会計年度独立の原則とは

地方自治体の会計年度は4月1日から翌年3月31日まで

普通地方公共団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります(地方自治法208条1項)。

各年度の歳出は、その年度の歳入で賄う

会計年度独立の原則とは、各会計年度の歳出を、その年度の歳入によって賄うという原則です(地方自治法208条2項)。

会計年度独立の原則に対する主な例外

会計年度独立の原則には、継続費、繰越明許費、事故繰越しなどの例外があります。

継続費

継続費が例外として認められています(地方自治法212条)。

繰越明許費

繰越明許費も、会計年度独立の原則に対する例外です(地方自治法213条)。

事故繰越し

事故繰越しも例外として認められています(地方自治法220条3項ただし書)。

原則と例外の関係

会計年度独立の原則は、各会計年度の歳出をその年度の歳入で賄うという基本ルールです。継続費、繰越明許費、事故繰越しなどは、この原則に対する法律上の例外です。