地方自治体の会計には、年度ごとに歳入と歳出を区分する基本的なルールがあります。それが会計年度独立の原則です。
ここでは、普通地方公共団体の会計年度と、会計年度独立の原則の内容、主な例外を解説します。
会計年度独立の原則とは
地方自治体の会計年度は4月1日から翌年3月31日まで
普通地方公共団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります(地方自治法208条1項)。
各年度の歳出は、その年度の歳入で賄う
会計年度独立の原則とは、各会計年度の歳出を、その年度の歳入によって賄うという原則です(地方自治法208条2項)。
会計年度独立の原則に対する主な例外
会計年度独立の原則には、継続費、繰越明許費、事故繰越しなどの例外があります。
継続費
継続費が例外として認められています(地方自治法212条)。
繰越明許費
繰越明許費も、会計年度独立の原則に対する例外です(地方自治法213条)。
事故繰越し
事故繰越しも例外として認められています(地方自治法220条3項ただし書)。
原則と例外の関係
会計年度独立の原則は、各会計年度の歳出をその年度の歳入で賄うという基本ルールです。継続費、繰越明許費、事故繰越しなどは、この原則に対する法律上の例外です。
