憲法31条は、直接には刑事手続を対象とする規定です。しかし、行政手続であることだけを理由に、31条の適正手続の保障が一切及ばないわけではありません。
もっとも、行政処分の前に、常に告知・弁解・防御の機会を与えなければならないわけではありません。処分によって制限される権利利益、実現しようとする公益、処分を急ぐ必要性などを総合的に考えて判断されます。
憲法31条は行政手続にも準用される
憲法31条は、生命や自由を奪ったり、刑罰を科したりする場合に、法律の定める適正な手続によることを求めています。
ここでいう適正手続とは、手続が法律に定められているだけでなく、法律で定められた手続が適正であることも意味します。たとえば、処分や不利益を受ける人に、事前に理由を知らせ、言い分を述べ、防御する機会を与えることは、適正な手続の重要な要素です。
行政処分によっても、国民の権利や利益が制限されることがあります。そのため、行政手続だから当然に憲法31条の対象外になるとはいえず、31条の適正手続の保障は行政手続にも準用されると一般に解されています。ただし、刑事手続と同じ保障が、すべての行政手続に一律に必要となるわけではありません。
成田新法事件の概要と最高裁判決
成田新法事件(最大判平成4年7月1日)では、新東京国際空港の安全確保に関する法律に基づき、運輸大臣が、空港建設反対派に対し、工作物(通称「横堀要塞」)の使用禁止命令を出しました。
命令を受けた側は、その取消しを求めて提訴し、行政処分の相手方に事前の告知・弁解・防御の機会を与えることの要否が問題となりました。
最高裁は、31条は直接には刑事手続に関する規定だとしつつも、行政手続が刑事手続ではないというだけで、すべて保障の外にあるとするのは相当でないと判断しました。
一方で、行政手続は刑事手続とは性質が異なり、行政目的も多様です。そのため、事前の告知・弁解・防御の機会が必要かどうかは、個別の事情を総合的に考慮して決めるべきだとしました。
行政処分の前に告知・弁解・防御の機会は必ず必要か
結論として、常に必要というわけではありません。主に次の事情が判断材料になります。
- 制限される権利・利益の内容や性質
- 権利・利益への制限の程度
- 処分によって実現しようとする公益の内容や程度
- 処分を急いで行う必要性
したがって、「行政手続にも憲法31条が適用される」とは、すべての行政処分で告知・弁解・防御の機会が必要だという意味ではありません。権利利益の内容や制限の程度と、行政目的や緊急性などを総合的に考慮して、事前の手続保障の要否が判断されます。
まとめ
- 憲法31条は、直接には刑事手続を対象とする
- ただし、行政手続も当然に保障の対象外となるわけではない
- 行政手続には、適正手続の保障が準用されると解されている
- 告知・弁解・防御の機会が常に必要となるわけではない
- 権利利益、公益、制限の程度、緊急性などを総合的に判断する
