債務不履行があったとしても、発生した損害のすべてを請求できるとは限りません。民法416条は、損害賠償の範囲を「通常損害」と「特別損害」に分けて定めています。
通常損害は、債務不履行があれば通常発生すると考えられる損害です。一方、特別損害は、特別の事情によって生じた損害であり、債務者がその事情を予見すべきであった場合に限って請求できます。
通常損害と特別損害の違い
通常損害とは
通常損害とは、民法416条1項の「債務不履行によって通常生ずべき損害」をいいます。債務不履行があれば、一般的に発生すると考えられる損害がこれにあたります。
たとえば、買主が第三者から代替物を購入した場合、その購入価格は通常損害とされます。
通常損害については、債権者は当然に請求することができます。
特別損害とは
特別損害とは、民法416条2項の「特別の事情によって生じた損害」です。通常生ずべき損害とは異なり、特別の事情を原因として生じた損害を指します。
特別損害を請求できるのは、債務者がその特別な事情を予見すべきであった場合に限られます。ここで予見の対象となるのは、損害額そのものではなく、損害発生の原因となった「特別の事情」です。
両者の違いを一覧で整理
| 項目 | 通常損害 | 特別損害 |
|---|---|---|
| 根拠 | 民法416条1項 | 民法416条2項 |
| 内容 | 通常生ずべき損害 | 特別な事情によって生じた損害 |
| 請求の条件 | 当然に請求できる | 特別な事情の予見可能性が必要 |
| 立証 | 損害の発生や金額など | 左記に加え、特別な事情を予見すべきであったこと |
特別損害が認められるための条件
特別な事情が存在すること
その損害が通常生ずべき損害ではなく、特別の事情によって生じたものである必要があります。
ただし、特別損害については、損害額が大きいかどうかではなく、特別の事情によって生じた損害かどうかが問題となります。
債務者が特別な事情を予見すべきであったこと
特別損害を請求する債権者は、債務者がその特別な事情を予見すべきであったことを立証しなければなりません。予見が必要となる時点は、債務不履行時です。
通常損害・特別損害と損害賠償の範囲
債務不履行による損害賠償では、原則として通常損害が賠償の対象となります。特別損害は、特別な事情について債務者が予見すべきであった場合に請求できます。
請求にあたっては、次の点を整理することが重要です。
- 債務不履行によって損害が発生したこと
- 損害の内容と金額
- 通常損害か特別損害か
- 特別損害であれば、特別な事情を債務者が予見すべきであったこと
なお、民法416条の考え方は、債務不履行だけでなく、不法行為による損害賠償にも類推適用されます。
