同時履行の抗弁権を行使するとどうなる?履行遅滞・解除・引換給付判決を解説

同時履行の抗弁権とは、双務契約の当事者が、相手方がその債務の履行を提供するまで、自己の債務の履行を拒むことができる権利です(民法533条本文)。行使すると、履行遅滞による損害賠償や契約解除に影響し、裁判では「引換給付判決」がなされることがあります。

同時履行の抗弁権とは?

相手方の履行と引き換えに自分の履行を拒める権利

双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含みます。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができます(民法533条本文)。

例えば、売買契約では、売主は代金の支払いを受けるまで目的物の引渡しを拒むことができ、買主も目的物の引渡しを受けるまで代金の支払いを拒むことができます。これは、当事者の一方だけが先に履行することになる不公平を防ぐための制度です。

同時履行の抗弁権が認められない場合

先払い・先履行の規定や特約がある場合など、相手方の債務が弁済期にないときは、同時履行の抗弁権は認められません(民法533条ただし書)。

また、相手方にも義務があるというだけで、必ず同時履行の関係になるわけではありません。判例上、次の場合には同時履行の抗弁権が認められていません。

  • 賃借権設定登記と賃料支払義務
  • 抵当権の被担保債権の弁済と抵当権抹消
  • 譲渡担保の被担保債権の弁済と譲渡担保の目的物の返還義務
  • 建物明渡し債務と敷金返還債務
  • 造作代金の支払いと建物の引渡し

同時履行の抗弁権を行使するとどうなる?

相手方が履行するまで、自分の履行を拒める

同時履行の抗弁権が認められる場合、相手方が反対給付をするまで、自己の債務の履行を拒むことができます。

また、相手方から履行の提供があっても、その提供が継続されない限り、同時履行の抗弁権を失いません。

履行期を過ぎても、履行遅滞による損害賠償義務を負わない

同時履行の抗弁権が認められるときは、その当事者が債務者であって履行期を過ぎた場合でも、履行遅滞による損害賠償義務は生じません。

相手方は、反対給付をしないまま解除できない

相手方は、反対給付の履行をして同時履行の抗弁権を失わせない限り、履行遅滞を理由として契約を解除することができません。

解除後の原状回復でも同時履行の関係になる

契約が解除された場合、当事者双方の原状回復義務について同時履行の抗弁権が認められます(民法546条)。また、契約の無効・取消しによる当事者双方の原状回復についても、同時履行の抗弁権が認められます(民法121条の2)。

このほか、弁済の受領と受取証書の交付、不動産売買契約における代金支払義務と登記移転義務についても、同時履行の抗弁権が認められます。

裁判で主張すると「引換給付判決」になる

裁判上、被告が同時履行の抗弁権を主張した場合、裁判所は原告の請求を棄却するのではなく、原告の給付と引き換えに被告が給付すべき旨を命ずる判決をするべきとされています。これが引換給付判決です。

例えば、売主が買主に売買代金の支払いを求める訴えを提起し、買主が適法に同時履行の抗弁権を主張した場合、裁判所は、売主の給付と引き換えに買主が代金を支払うべき旨の判決をします。

同時履行の抗弁権に関する注意点

債権譲渡や債務引受がなされても、債務の同一性が失われない限り、同時履行の抗弁権は存続します。