責任能力のある未成年者が不法行為をした場合、親権者は責任を負う?

責任能力のある未成年者が不法行為をした場合でも、親権者が当然に損害賠償責任を負うわけではありません。未成年者の不法行為について、親権者の監督義務違反と未成年者の不法行為および被害者の損害との間に相当因果関係が認められる場合は、親権者が責任を負うことがあります。

責任能力のある未成年者の不法行為では、親権者が当然に責任を負うわけではない

責任能力がある未成年者が不法行為をした場合、親権者であるというだけで、未成年者の不法行為について自動的に責任を負うわけではありません。

責任能力のある未成年者については、親権者の監督義務違反と未成年者の不法行為および被害者の損害との間に相当因果関係が認められるとき、親権者自身の不法行為として、民法709条に基づく損害賠償責任を負うことがあります。

責任能力の有無によって、親権者の責任の根拠が異なる

責任能力がない未成年者の場合

責任能力がない者は、不法行為責任を負いません。この場合、親権者などの監督義務者は、民法714条に基づく責任を負うことがあります。

ただし、監督義務者が監督義務を怠らなかったこと、または監督義務を怠らなくても損害が発生したことを証明した場合は、責任を免れます。

責任能力がある未成年者の場合

この場合、民法714条の監督義務者責任がそのまま問題になるのではありません。親権者の監督義務違反と未成年者の不法行為および被害者の損害との間に相当因果関係があるとき、親権者自身の不法行為として民法709条に基づく責任が認められることがあります。

責任能力のある未成年者について親権者の責任が認められる条件

未成年者が不法行為をしたという事実だけでは、親権者の責任は認められません。親権者の監督義務違反と、未成年者の不法行為および被害者の損害との間に相当因果関係があることが必要です。

判例は、親権者が未成年者に対して及ぼし得る影響力が限定的で、かつ、親権者において未成年者が不法行為をすることを予測し得る事情がない場合には、親権者は被害者に対して不法行為責任を負わないとしています。

まとめ:責任能力のある未成年者の不法行為では、親権者の監督状況が重要

責任能力のある未成年者が不法行為をした場合、親権者は、親であるという理由だけで当然に責任を負うわけではありません。

もっとも、親権者の監督義務違反と未成年者の不法行為および被害者の損害との間に相当因果関係が認められる場合は、民法709条に基づく責任を負うことがあります。親権者の影響力や、未成年者が不法行為をすることを予測し得る事情などが判断に関係します。