婚姻の無効とは、婚姻届が受理されていても、法律上の婚姻として認められないことです。民法742条は、婚姻が無効となる原因を2つ定めています。
- 当事者間に婚姻意思がない
- 婚姻の届出をしていない
無効は、婚姻の成立そのものに問題がある場合です。一方、法律上はいったん成立した婚姻を、一定の手続によって将来に向かってのみ失わせるのが「取消し」です。
婚姻の無効とは?取消しとの違い
婚姻の無効の意味
婚姻意思とは、社会通念上、夫婦としての関係をつくる意思をいいます。したがって、形式的に婚姻届が提出されていても、実際には夫婦関係をつくる意思がなければ、婚姻が無効となることがあります。
婚姻の無効と取消しの違い
| 区分 | 主な原因 | 効果・手続 |
|---|---|---|
| 無効 | 婚姻意思がない、届出がない | 婚姻は成立しない |
| 取消し | 重婚、近親者間の婚姻、詐欺・強迫など | 取消権者が家庭裁判所に請求する。将来に向かってのみ効力を失う |
婚姻適齢に達していない婚姻、重婚、近親者間・直系姻族間・養親子間の婚姻、詐欺または強迫による婚姻は、直ちに無効となるのではなく、法律上の取消原因です。婚姻の取消しによっても、子の嫡出子としての身分には影響しません。
婚姻が無効になる2つの原因
原因1:当事者間に婚姻意思がない
人違いその他の事情により、当事者に夫婦関係をつくる意思がなければ、婚姻届が受理されても無効となり得ます。例えば、子に嫡出子としての身分を与える目的だけで婚姻届を提出し、夫婦として生活する意思がなかった場合です。
原因2:婚姻の届出をしていない
婚姻は、法律に従った届出によって効力が生じます。そのため、当事者が婚姻届を提出していなければ、婚姻は無効です。ただし、届出自体はあるものの、法律上の方式を欠くだけの場合は、その不備だけで婚姻の効力が妨げられることはありません。
婚姻の無効が問題となった判例
子に嫡出子としての地位を与えるための婚姻
最高裁昭和44年10月31日判決は、婚姻届が提出されていても、社会通念上の夫婦関係をつくる意思がなく、子に嫡出子としての地位を与えるための便法にすぎない場合、婚姻は無効になるとしました。
届出の受理時に一方が意識を失っていた事例
最高裁昭和45年4月21日判決は、婚姻意思に基づいて婚姻届が作成されていれば、受理時に一方が意識を失っていても、婚姻は有効に成立すると判断しました。受理時の一時的な意識状態だけで婚姻意思が否定されるわけではありません。
本人の意思に基づかず届出がされた事例
最高裁昭和47年7月25日判決は、当事者の一方が他方の意思に基づかず婚姻届を作成して提出した場合でも、夫婦としての実質的な生活関係があり、後に他方配偶者が届出の事実を知って追認したときは、届出時にさかのぼって婚姻を有効としました。
婚姻の無効を判断するときのポイント
判断では、婚姻届の有無だけでなく、当事者に夫婦関係をつくる意思があったかを確認します。届出がない場合、方式に不備があるだけの場合、取消原因にあたる場合は、それぞれ法律上の扱いが異なります。また、実際の夫婦生活や、届出を知った後の本人の対応も問題となることがあります。
まとめ
婚姻の無効原因は、民法742条上、婚姻意思がないことと婚姻の届出がないことです。重婚や詐欺・強迫などは、無効ではなく取消原因にあたります。婚姻届が提出されている場合でも、実質的な婚姻意思がなかったかどうかによって結論が変わるため、個別の事情を踏まえて判断する必要があります。
