裁判離婚の原因とは?不貞行為・悪意の遺棄など4つの法定原因を解説

裁判離婚とは、夫婦の話し合いで離婚できない場合に、裁判所の手続を利用して離婚を成立させる方法です。離婚訴訟では、民法770条に定められた法定原因に該当することが必要です。

裁判離婚とは?4つの法定原因が必要になる離婚手続き

裁判離婚は、協議で離婚できない場合に裁判所を通じて成立させる離婚

協議離婚は、夫婦が離婚に合意して届出をする方法です。一方、協議が調わない場合には、裁判所を利用することになります。裁判離婚では、民法に定められた離婚原因が問題となります。

離婚訴訟を提起する前に、原則として離婚調停を行う

離婚について協議が調わない場合、離婚の訴えをすぐに提起できるわけではありません。まず、家庭裁判所の調停に付さなければなりません。これを調停前置主義といいます。調停で合意できない場合などに、離婚訴訟を検討することになります。

裁判離婚で認められる4つの法定原因

①配偶者に不貞な行為があったとき

配偶者に不貞な行為があったときは、裁判離婚の原因となります。

②配偶者から悪意で遺棄されたとき

配偶者から悪意で遺棄されたときは、裁判離婚の原因となります。

③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

配偶者の生死が3年以上明らかでないときは、裁判離婚の原因となります。

④その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

①から③に該当しない場合でも、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときは、裁判離婚の原因となります。

法定原因があっても、必ず裁判離婚が認められるとは限らない

裁判所が婚姻継続を相当と認めると、離婚請求が棄却されることがある

不貞な行為、悪意の遺棄、配偶者の生死が3年以上明らかでないことのいずれかに該当する場合でも、裁判所は一切の事情を考慮します。そのうえで婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚請求を棄却することができます。法定原因に該当することと、必ず離婚できることは同じではありません。

有責配偶者からの離婚請求にも例外的に認められる場合がある

有責配偶者からの離婚請求であっても、夫婦の年齢や同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、離婚によって相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれるなど、離婚請求を認めることが著しく社会正義に反するといえる特段の事情がない限り、請求が認められることがあります。

まとめ

裁判離婚の原因は、①不貞な行為、②悪意で遺棄されたこと、③配偶者の生死が3年以上明らかでないこと、④その他婚姻を継続し難い重大な事由です。ただし、①から③の事由があっても、裁判所が一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚請求が棄却されることがあります。協議で解決できないときは、まず離婚調停に付し、その結果を踏まえて訴訟を検討します。