嫡出否認の訴えとは?誰がいつまで請求できるかを解説

嫡出否認の訴えとは、法律上「夫の子」と推定されている子について、その推定を覆すための訴えです。請求できる人は父・子・母・前夫ですが、誰が請求するかによって、相手方や期間の起算点が異なります。

嫡出否認の訴えとは

法律上「夫の子」と推定される子

嫡出子とは、婚姻した夫婦間の子をいいます。妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定されます。また、婚姻前に懐胎した子でも、婚姻成立後に生まれた場合は、婚姻中の夫の子と推定されます。

婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は婚姻前に懐胎したものと推定され、婚姻の成立の日から200日を経過した後から、婚姻の解消または取消しの日から300日までに生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定されます。これは実際の血縁関係を最終的に確定する制度ではありません。

推定を覆すための訴え

実際には夫の子ではないなど、法律上の嫡出の推定を否定したい場合に、嫡出否認の訴えを提起します。子の出生後、父または母が子の嫡出であることを承認すると、それぞれ否認権を失います。

嫡出否認の訴えを請求できるのは誰か

請求できる人と相手方は、次のとおりです。

請求できる人 訴えの相手方
父 子、または親権を行う母
子 父
母 父
前夫 父および子、または親権を行う母

前夫とは、子の懐胎時から出生時までの間に母と婚姻していた者で、子の父以外の人をいいます。母や前夫は、否認権の行使が子の利益を害することが明らかな場合、請求できません。

子の否認権は、親権を行う母・養親、または未成年後見人が子のために行使できます。父や前夫が親権を行う母を相手方にする場合、親権を行う母がいなければ、家庭裁判所が特別代理人を選任します。

嫡出否認の訴えはいつまで請求できるか

原則的な請求期間

請求できる人 原則的な期間
父 子の出生を知った時から3年以内
子 出生時から3年以内
母 出生時から3年以内
前夫 子の出生を知った時から3年以内

父と前夫は、出生した日ではなく、出生を知った時から期間を計算します。一方、子と母は、原則として子の出生時から3年以内です。期間を過ぎると、原則として提起できません。

期間に関する例外・特則

  • 772条4項により、前の婚姻の夫を除く直近の婚姻の夫の子と推定される場合は、嫡出否認の裁判が確定したことを知った時から1年以内です。
  • 子の否認権行使の期間満了前6か月以内に、親権を行う母・親権を行う養親・未成年後見人がいない場合は、一定の事情が解消された時などから6か月以内に提起できることがあります。
  • 子が父と継続して同居した期間が3年未満の場合、子は21歳まで提起できます。ただし、父による養育の状況に照らして、否認権の行使が父の利益を著しく害するときは認められません。
  • 前夫の否認権行使に係る訴えは、子が成年に達した後は提起できません。

嫡出否認の訴えを検討するときの注意点

嫡出の推定が及ばない場合は別の手続になる

夫が長期間にわたり刑事施設に収容されていたなど、夫による懐胎が不可能な事情がある場合は、「嫡出の推定が及ばない子」とされることがあります。この場合は、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認の訴えで親子関係を争います。親子関係不存在確認の訴えは、利害関係者であれば、出訴期間の制限なく提起できます。

請求者と起算点を確認する

まず、法律上の父と推定されている人を確認し、次に請求者が父・子・母・前夫のどれに当たるかを整理します。そのうえで、「出生を知った時」「出生時」「裁判確定を知った時」のどこから期間を計算するかを確認しましょう。期限が迫っている場合は、早めに法律専門家へ相談することが大切です。

まとめ

  • 嫡出否認の訴えは、法律上「夫の子」と推定された子について、その推定を否定する手続です。
  • 請求できるのは、父・子・母・一定の場合の前夫です。
  • 原則は、父・前夫が出生を知った時から3年以内、子・母が出生時から3年以内です。
  • 前の婚姻が関係する場合や、子の権利に関する特則では別の期間が適用されることがあります。