令和6年の家族法制の見直しにより、親が子どもに対して負う責務を定める規定が新設されました。
この記事では、民法817条の12をもとに、親の養育・扶養・人格尊重に関する責務を整理します。
親の子どもに対する3つの責務
子どもの人格を尊重する責務
父母は、子どもの心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重しなければなりません。
年齢や発達の程度に配慮して養育する責務
父母は、子どもの年齢や発達の程度に配慮して養育しなければなりません。
親と同程度の生活を維持できるよう扶養する責務
父母は、子どもが自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければなりません。
親同士にも、子どもの利益のために協力する責務がある
父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子どもに関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
まとめ
民法817条の12第1項により、父母は、子どもの心身の健全な発達を図るため、次の責務を負います。
- 子どもの人格を尊重する
- 年齢や発達の程度に配慮して養育する
- 自己と同程度の生活を維持できるよう扶養する
また、父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子どもに関する権利の行使又は義務の履行について、子どもの利益のために互いの人格を尊重し、協力しなければなりません。
